ある日突然、税務署から「家屋に関するお尋ね」という書類が届くと驚かれる方も多いでしょう。とくに古くからある倉庫や物置などに対して課税の可能性を示唆された場合、どう対応すべきか迷うのは当然です。この記事では、築年数の古い建物に関する固定資産税の扱いや、税務署からの通知への対処法について詳しく解説します。
「家屋に関するお尋ね」とは?
この書類は、課税漏れの可能性がある建物に対し、税務署や市区町村の資産税課から送られる通知です。目的は、未登記の建物や登記されていても固定資産税の対象になっていない物件を確認し、適正に課税するためです。
特に昭和時代に建てられたプレハブや倉庫など、登記されていない古い建物は見逃されているケースがあり、現地調査で見つかると通知が送られることがあります。
課税対象になる建物とは?
固定資産税の課税対象となる建物には、以下の3条件があります。
- 土地に定着していること(基礎で固定されているなど)
- 屋根と四方の壁があること
- 継続的に使用可能な状態であること
したがって、たとえ古い倉庫でも、屋根や壁があり、最近まで使用されていた、あるいは今後も使用可能な状態であれば課税対象になる可能性があります。
一方、老朽化していて人が立ち入れない、屋根が抜け落ちている、または解体予定などの場合は、課税対象外と判断されることもあります。
相続した建物でも課税されるのか?
はい、相続前から存在していた建物でも、所有者が変更されたことで税務署が気づき、課税対象として確認するケースがあります。とくに相続登記が行われたタイミングで建物の存在が明らかになると、固定資産税の対象かどうかを調査されることがあります。
その場合、「過去に遡って課税されるのか?」と心配される方もいますが、原則として遡及課税は3年以内に限定されており、それ以前の未課税分が問われることはほとんどありません。
税務署への対応方法
通知が届いた場合、以下のような流れで対応するのが一般的です。
- 通知の内容を確認する(家屋の位置・種類など)
- 該当する建物の状況を整理する(築年数、用途、現況など)
- 固定資産税課や市町村の担当部署に電話連絡する
- 現地調査に立ち会い、事実を伝える
特に古い建物であれば、現況の写真を用意しておくとスムーズです。なお、税理士がいる場合は、相談して対応を任せることも一つの手です。
使っていない倉庫でも課税対象になる?
「今は全く使っていない」「中は空っぽ」といった場合でも、建物の状態が維持されていれば課税対象になります。逆に、屋根が落ちていたり、壁が崩れているなど安全に使えない状態であれば、非課税になる可能性が高くなります。
このため、使用の有無だけでなく、建物の「物理的な使用可能性」が重要視される点に注意が必要です。
まとめ:慌てず冷静に対応を
税務署から「家屋に関するお尋ね」が届いた場合でも、必ずしも大きな税負担につながるとは限りません。古い倉庫でも、現況や利用実態によっては非課税となる可能性もあります。
まずは事実を整理し、必要に応じて専門家に相談しながら、正しく対応することが重要です。少しでも不安がある場合は、地元の税理士や市区町村の資産税課に相談してみましょう。
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