傷病手当金を受給している場合、受給期間がどのようにカウントされるかについて疑問を持つ方が多いです。特に、受給開始日や待機期間についての詳細が不明瞭な場合があります。この記事では、傷病手当金の受給期間について、待機期間を含めた正しいカウント方法を解説します。
傷病手当金の受給期間は待機期間を含むか?
傷病手当金の受給期間は、基本的には待機期間を含まずに計算されます。つまり、待機期間を過ぎてから1年6ヶ月間が受給期間としてカウントされます。たとえば、8月23日から受給を開始した場合、待機期間を除いた1年6ヶ月が計算されることになります。
待機期間は、最初の病気やけがによる申請から3日間の自己負担期間となっており、この期間は傷病手当金が支給されません。
1年6ヶ月の受給期間は待機期間後から開始
受給開始日から計算される受給期間は、待機期間が終わった後の期間からスタートします。例えば、8月23日から傷病手当金を受ける場合、待機期間が終了してから1年6ヶ月の期間が始まります。
このため、たとえ8月23日に受給を開始しても、待機期間を含んで1年6ヶ月ではなく、待機期間後の1年6ヶ月が適用されますので注意が必要です。
受給期間を延長する方法はあるのか?
傷病手当金の受給期間は基本的に1年6ヶ月であり、これを延長する方法は原則としてありません。ただし、病気が改善しない場合には再度申請することができる場合があります。状況に応じて、医師の診断書を元に申請が可能です。
再申請が必要な場合、医療機関からの書類や、受給状況の確認が必要になるため、手続きは慎重に行いましょう。
まとめ
傷病手当金の受給期間は、待機期間を過ぎてからの1年6ヶ月が適用されます。待機期間中は支給がないため、開始日から1年6ヶ月の受給期間を正しく理解することが重要です。もし疑問があれば、保険者(健康保険組合等)に確認し、正しい手続きを行うことが大切です。

コメント