2024年から実施された「定額減税」制度は、所得税・住民税の負担を軽減するために国が導入した支援策です。対象者には基本的に1人あたり所得税3万円+住民税1万円=計4万円が減税されますが、収入状況や課税額によっては、減税しきれない部分が発生します。その不足分は「不足額給付」として現金で支給されることがあります。この記事では、扶養家族がいる場合や、すでに一部支給を受けている方が、今後いくら受け取れるのかを丁寧に解説します。
定額減税の基本|一人あたり4万円が原則
定額減税では、所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が、対象となる本人とその扶養親族1人あたりに適用されます。つまり、本人+扶養家族1人=2人分で、減税対象額は最大8万円となります。
この金額は、通常は給与から源泉徴収時に段階的に減税される形で適用されますが、給与額が低い場合などは所得税が引ききれず「控除しきれなかった金額(控除外額)」が発生します。
控除外額とは?源泉徴収票の記載の見方
年末調整後の源泉徴収票には「定額減税の控除外額」という欄があり、そこに記載された金額が「減税しきれなかった分」となります。たとえば、源泉徴収票に「控除外額:57,000円」と記載されている場合、それが現金で給付される対象額ということになります。
この控除外額がある場合、通常は自治体を通じて「不足額給付金」として支給される流れとなります。
不足額給付の支給方法とタイミング
不足額給付は、本人確認や口座確認の手続きが済んだ後、自治体が準備でき次第、順次振り込まれます。多くの自治体では2024年夏から秋にかけて支給が開始されています。
すでに「2万円」など一部金額が振り込まれている場合、残りの金額との差額(例:控除外額57,000円−入金済み20,000円=残り37,000円)が今後追加で支給される可能性があります。
実例:扶養家族1人、控除外額57,000円のケース
たとえば、本人+扶養家族1人の計2人分の減税(最大8万円)に対し、すでに所得税で1万5000円・住民税で5000円の計2万円分しか減税できていない場合、差額の6万円が「控除外額」として現れます。
このうち、すでに2万円が入金されているのであれば、残る4万円が不足額給付の追加支給対象となる見込みです。支給時期や方法は自治体ごとに異なるため、最新情報を市区町村の公式サイトで確認することが重要です。
注意点:金額は個人の減税適用状況によって異なる
控除外額や給付金の金額は、所得額・課税額・扶養人数などにより大きく異なります。また、すでに全額控除できていた場合は給付の対象外となるため、「扶養がいる=必ず追加で給付される」とは限らない点にも注意が必要です。
気になる方は、源泉徴収票の「控除外額」欄を確認し、記載があればその金額が今後の給付対象になる可能性が高いと考えられます。
まとめ:控除外額があるなら不足額給付は受け取れる可能性大
定額減税で控除しきれなかった金額は、自治体から「不足額給付金」として支給されます。控除外額が57,000円あり、すでに2万円の入金を受けている場合、残る約4万円が今後給付される可能性が高いです。
支給漏れや確認不足を防ぐためにも、源泉徴収票と自治体からの通知書をしっかり確認し、不明点があれば市区町村の窓口へ相談することをおすすめします。
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