障害者年金と遺族年金の併給について:金額の目安と受給条件

年金

障害者手帳一級の方が受給できる障害者年金と、亡くなった夫の遺族年金を併せて受け取ることができますが、具体的にどのくらいの金額を受け取っているのか気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害者年金と遺族年金を併せて受け取る場合の金額の目安について解説します。

障害者年金とは?

障害者年金は、障害者手帳を持つ方が一定の条件を満たすことで受け取れる年金です。年金の額は、障害の程度や、加入していた年金制度(厚生年金、国民年金)によって異なります。障害者手帳一級を持つ方は、障害年金を受け取る資格があります。

遺族年金とは?

遺族年金は、亡くなった配偶者が加入していた年金制度に基づいて、残された家族が受け取れる年金です。亡くなった夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、妻が遺族年金を受け取ることができます。遺族年金の額も、故人の年金加入歴や受給資格に応じて決まります。

併給した場合の金額

障害者年金と遺族年金を併せて受け取る場合、各年金は個別に支給されるため、それぞれの金額が合算されます。金額の目安としては、障害者年金と遺族年金の両方が支給される場合、月額で10万〜20万円程度になることが一般的です。ただし、金額は障害の程度や夫の年金加入状況によって異なるため、具体的な金額を知るには市役所や年金事務所で確認することをお勧めします。

受給条件と注意点

障害者年金と遺族年金を併せて受け取るためには、それぞれの年金制度の条件を満たす必要があります。特に、遺族年金を受け取るためには、亡くなった配偶者が年金を十分に納めていたかどうかが重要な要素となります。また、障害者年金は障害の状態によって支給額が異なるため、詳細な確認が必要です。

まとめ

障害者年金と遺族年金を併せて受け取る場合、金額は障害の程度や配偶者の年金加入状況によって異なります。目安としては月額10万〜20万円程度が一般的ですが、具体的な金額については市役所や年金事務所での確認が必要です。どちらの年金も、条件を満たせば受け取ることができるため、しっかりと手続きを行うことが重要です。

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