近年、学生クリエイターの間でもBOOTHなどのプラットフォームで3Dデータを販売するケースが増えています。趣味の延長で収入が発生するケースもありますが、「収入=税金」が発生する可能性もあるため、基本的な知識を持っておくことが大切です。
BOOTHなどで得た収入は課税対象?学生でも確定申告が必要?
BOOTHで得た売上は「雑所得」または「事業所得」として扱われます。特に継続的に販売している場合は雑所得で扱われるケースが多いです。
年間の所得(売上−経費)が20万円を超える場合、学生でも確定申告が必要になります。アルバイトとは別枠の扱いになる点にも注意しましょう。
勤労学生控除とは?適用の条件と注意点
学生が税金を軽減するために利用できる制度に「勤労学生控除」があります。これは、学生が働いて得た所得のうち一定額が非課税になる制度です。
- 控除額:27万円(住民税では26万円)
- 条件:給与所得または事業所得等があること
- 合計所得金額が75万円以下であること(2024年時点)
ただし、BOOTHでの収入が「雑所得」として計上される場合、控除の対象とならないことがあります。副業の分類や金額により判断が分かれるため、必要に応じて税理士や税務署に相談しましょう。
学校にバレる可能性は?住民税通知が鍵
「収入があると学校にバレるのでは?」という疑問は多いですが、基本的にBOOTHで得た収入が学校に自動的に通知されることはありません。
ただし、収入額が大きくなり住民税の課税対象となった場合、住民税の納税通知書が「世帯主」宛に届くことがあります。親が世帯主であれば、間接的にバレる可能性があるため注意が必要です。
3Dデータ販売で注意すべきその他のポイント
税金以外にも気をつけたい点がいくつかあります。
- 著作権侵害の回避:他人のキャラ・ブランド等を無断で使用しない
- 販売規約の確認:BOOTHの利用規約やPayPal等の規定を理解しておく
- 帳簿の保存:売上・経費・入金記録などは可能な限り記録しておく
たとえば、モデリング用ソフトのライセンス費用や参考資料の購入費用は「経費」として計上できます。
副収入が増えてきたら開業届も検討
売上が増えてきた場合は、「開業届」を出して事業所得として扱うことで、青色申告などの税制上のメリットも受けられるようになります。青色申告特別控除や家事按分による節税が可能になるため、将来的に継続的に活動する予定がある方にはおすすめです。
まとめ:学生クリエイターでも税と制度の知識を持つことが大切
BOOTHでの販売は、学生でも自分の創作物を通して収入を得られる素晴らしい手段ですが、税制や社会的なルールを理解していないと、後でトラブルになることも。
収入が少額でも、確定申告や帳簿管理、収支の把握を日頃から意識しておくことが、将来の安心にもつながります。わからないことがあれば、自治体の無料税務相談や学生向けサポートを活用しましょう。
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