2025年度から税制改正により、扶養控除の「年収の壁」が大きく見直されました。学生アルバイトとして働く方やその保護者にとって、「いま自分は扶養内なのか?」は非常に気になるポイントです。本記事では、2025年以降の扶養制度の改正内容と実際の収入目安をわかりやすく解説します。
所得税上の扶養控除の年収上限が103万円→123万円に
これまでは年収103万円以上になると親の特定扶養控除(控除額63万円)が受けられなくなっていましたが、
2025年からは年収123万円まで特定扶養控除の対象となります。控除額の額は従来通り63万円です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
123万円を超えた場合でも188万円までは控除が段階的に適用
123万円~150万円の範囲では新設された「特定親族特別控除」により、
年収が150万円までなら控除額63万円が満額維持され、150万〜188万円でも段階的に控除額が減少します。188万円以上になると控除は終了します。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
勤労学生控除の所得要件も見直し:85万円以下が対象
学生本人が自分の税負担を軽減する勤労学生控除についても変更があり、
合計所得金額85万円以下(給与収入約150万円以下)で控除が可能になりました。勤労学生の要件を満たせば、本人の税負担を減らせます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
社会保険上の扶養の壁は「130万円」または雇用契約次第に
健康保険や年金の扶養については、2025年時点では依然として
年収130万円未満かつ週20時間未満の条件が目安です。ただし、企業側で「雇用契約ベース」は130万円未満なら扶養扱いと判断され、残業代などは算入されない見直しも進んでいます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
具体例で確認:年収80万円と140万円の学生ケース
たとえばAさんが学生で年収80万円なら扶養内で、親の特定扶養控除(63万円)も適用可能です。
Bさんが年収140万円の場合でも、特定親族特別控除によって控除額(63万円)は維持され、段階的減額の範囲内となるため安心です。
まとめ:2025年以降、学生の「扶養内収入」はずっとゆるやかに
改正前は「103万円の壁」は厳しく守る必要がありました。2025年以降は、
- 年収123万円までは特定扶養控除(63万円)
- 123万円~150万円までは特定親族特別控除で63万円維持
- 150万円~188万円は控除額が段階減少
- 社会保険の扶養は130万円未満が目安
つまり、学生アルバイトでもより多く働けるようになり、所得税や扶養控除の枠組みが大きく緩和されました。
今後は年末調整や申告書作成の際にも最新制度を正しく適用することで、無駄なく働きながら最大限節税できます。
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