任意継続の健康保険期間が終了したあと、次に加入する健康保険として国民健康保険(以下、国保)を選択する方は多くいらっしゃいます。しかし、手続きのタイミングや必要書類、医療機関での一時的な10割負担への対応など、不安な点が多いのも事実です。本記事では、任意継続満了後のスムーズな国保切り替えと、遅れて手続きをした場合の影響についてわかりやすく解説します。
任意継続終了後はすみやかに国保の申請を
任意継続の保険証は通常、満了日(今回は9月1日)をもって効力を失います。9月2日以降に保険証を使用することはできないため、その前後に速やかに国保の加入手続きを行うことが必要です。
役所での手続きにあたっては、以下の書類を準備しましょう。
- 任意継続被保険者資格喪失証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 印鑑(署名でも可の場合あり)
- 世帯主との続柄がわかる住民票(同一世帯でない場合)
証明書の到着が遅れることもあるため、届き次第なるべく早めに手続きしましょう。
10月に申請しても9月1日まで遡って加入は可能
申請が遅れ、10月頭に国保の手続きを行った場合でも、原則として任意継続の喪失日である9月1日に遡って国保に加入することができます。ただし、保険料は9月分から発生しますので、未加入期間があるわけではありません。
この遡及加入が可能であることから、申請が多少遅れても保険の未加入期間とみなされる心配は基本的にありません。
病院で10割負担した場合の返金はある?
申請が遅れた結果、9月中に病院を受診して10割自己負担したとしても、国保加入が9月1日付で認められれば、差額の7割分をあとから申請して返金してもらうことが可能です。
返金の手順は次のとおりです。
- 受診時の領収書(原本)を保管しておく
- 国保加入後に「療養費の支給申請」を役所に提出
- 申請が受理されると、後日7割分が返金される
返金には1〜2か月かかることもあるため、病院にて領収書は大切に保管しておきましょう。
スムーズな手続きのためのワンポイントアドバイス
区役所によって対応や書類の要求が若干異なる場合がありますので、事前にホームページで確認したり、電話で相談するのがおすすめです。また、証明書の発行元である健康保険組合に喪失証明書の発送日を確認しておくと、スケジュールも立てやすくなります。
特に9月上旬に医療機関の受診予定がある方は、国保の仮保険証の発行をお願いできるかも確認しておくと安心です。
まとめ:遅れても大丈夫、でも早めの手続きが安心
任意継続満了後の国保への切り替えは、遅れても原則9月1日に遡って加入できますが、10割負担などの一時的な出費や申請の手間が発生する可能性があります。そのため、なるべく早めの手続きをおすすめします。
必要書類を確認し、喪失証明書の到着を待ってすぐに役所に相談することで、安心して医療機関も利用できます。
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