雑所得について、年間20万円以下なら確定申告しなくてよいという話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、この場合の住民税については、会社側で天引きしてくれるのか、それとも自分で手続きが必要なのかは不明確です。この記事では、雑所得と住民税に関する詳しい情報を解説します。
雑所得とは
雑所得は、給与所得や事業所得、年金収入など以外で得た収入のことを指します。例えば、フリーランスの副収入や、株式の売買益、アフィリエイト収入などがこれに当たります。年間の収入が20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよいというルールがありますが、税金の支払い方法には注意が必要です。
20万円以下の雑所得は確定申告が不要?
確定申告が不要なのは、あくまで「20万円以下の収入」であり、全ての条件を満たすわけではありません。主に給与所得者が副収入として雑所得を得ている場合、総収入が20万円以下であれば、基本的に確定申告を行う必要はありません。しかし、この場合でも住民税の申告が必要な場合があります。
住民税は自分で申告する必要がある
雑所得が20万円以下であっても、住民税については自分で申告しなければならない場合があります。特に、会社員として給与を得ている場合、会社は給与所得に関する税金(源泉所得税)を天引きしますが、雑所得については必ずしも天引きされるわけではありません。副収入がある場合には、自分で住民税の申告を行う必要があります。
会社側での税金の天引きはどうなるか
会社が雑所得の税金を天引きしてくれることは通常ありません。会社側で天引きされるのは、給与やボーナスなどの給与所得に関する税金のみです。雑所得があれば、自分で確定申告を行うか、住民税の申告をしなければなりません。
まとめ
雑所得が年間20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよい場合がありますが、住民税の申告が必要になることがあります。特に会社員の場合、雑所得については自分で申告することを忘れないようにしましょう。税金に関する手続きは重要なので、忘れずに行うことが大切です。
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