遺族厚生年金が「5年で打ち切り」との報道に戸惑っている方は多いでしょう。本記事では最新の制度改正情報を整理し、“誰が対象でいつまで受給できるのか”をわかりやすく解説します。
■ なぜ「5年支給」の話が出ているのか
2025年度の制度改正により、子どものいない配偶者(男女問わず)は原則として“有期給付”=5年のみの支給対象になります。
これは従来、子どもあり・30歳以上の妻や60歳以上の配偶者には無期限支給だった仕組みを見直すものです:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
■ いつから誰がどう変わる?年齢別に整理
対象 | 支給形態 | 開始年齢 |
---|---|---|
子なしの配偶者(女性・男性) | 2028年4月~原則 5年の有期給付 | 女性:2028年度末時点で40歳未満から段階的に60歳未満まで 男性:年齢要件なし(20代~50代も有期対象):contentReference[oaicite:1]{index=1} |
60歳以上で配偶者と死別 | 無期限で支給(従来通り) | ― |
子どもが18歳年度末未満 | 現行通り無期限(基礎年金含む) | ― |
■ 「40歳以上」と「60歳以上」、どちらが基準?
・2028年度末時点で **40歳以上** の配偶者(子なし)は、制度改正の 影響を受けず無期限支給対象 となります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
・一方で60歳以上の場合は従来通り **対象外** となり、年齢ではなく“2028年度末時点での年齢基準”が重要です。
■ 質問者55歳・子なしの場合はどうなる?
質問者(55歳・子なし)のケースを整理すると。
- 2028年4月時点では58歳であり、2028年度末には58~59歳になる見込み。
- よって“2028年度末に40歳以上”の対象となり、制度変更の影響を「受けない」ため、従来どおり無期限で支給されます。
■ 有期5年給付後の可能性は?
もし5年支給後も継続を希望する場合は、所得要件や障害等の条件を満たせば“継続給付”制度を通じて給付延長が可能です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
■ 結論まとめ
・「有期5年」なのは 2028年度末に40歳未満で子どもなし の配偶者だけ。
・質問者のように、55歳・子なしで2028年時点に40歳以上であれば、改正の影響は受けず、無期限の支給が継続されます。
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