障害年金の受給額は、人によって大きく異なります。なかには「月額16万円もらっているけど、これは多い方なのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。この記事では、障害年金の支給額の目安や計算方法、そして支給額に影響する要素についてわかりやすく紹介します。
障害年金の種類と支給対象の違い
障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。これらは加入していた年金制度や障害の等級によって支給内容が異なります。
障害基礎年金は主に自営業や学生など国民年金の加入者が対象で、1級・2級に限られます。一方で障害厚生年金は、会社員など厚生年金に加入していた人が対象で、3級まで存在します。受給額が16万円というケースは、障害厚生年金を受給している人に多いパターンです。
障害年金の平均受給額と比較
令和4年度の統計によると、障害年金の平均受給額は以下の通りです。
- 障害基礎年金(2級):約6万6,000円/月
- 障害厚生年金(2級):約14万円/月
- 障害厚生年金(1級):約18万~20万円/月
したがって、月額16万円は「障害厚生年金2級」としてはやや高め、1級としては標準的な水準といえます。
受給額を左右する要素とは?
障害年金の受給額は、過去の年金加入記録や報酬額、障害の等級、配偶者や子の有無などによって決まります。特に障害厚生年金は、平均標準報酬月額や加入期間によって支給額が増減します。
たとえば、会社員として長く勤務していた人で、標準報酬月額が高かった場合は、受給額も高くなる傾向があります。また、扶養している配偶者や子がいる場合には「加算」が付くこともあります。
実際のケース:16万円受給の一例
40代で障害等級2級と認定された元会社員が、平均月収30万円・加入期間20年だった場合、障害厚生年金として月15万~17万円程度を受給する可能性があります。
このような方は「会社員としてしっかりと年金保険料を納めてきた実績」が反映されており、月額16万円というのは決して珍しい水準ではありません。
もし自分の受給額に不安がある場合は?
障害年金の支給額について不安や疑問がある場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談をおすすめします。障害年金は請求書類の書き方や申請の仕方によっても結果が変わることがあります。
また、将来的に等級が変更されたり、再審査が行われたりすることもあるため、定期的に専門家と状況を確認することも大切です。
まとめ:16万円は決して「多すぎる」額ではない
月額16万円の障害年金は、特に障害厚生年金の2級や1級に該当する方にとっては標準的またはやや高めの水準です。決して「もらいすぎ」ではなく、保険料納付の実績や等級に基づく正当な額といえます。
支給額に疑問がある場合は、日本年金機構の公式サイトや、年金相談窓口に相談することで、納得のいく説明を得られるでしょう。
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