パート従業員の傷病手当金計算方法と注意点【2025年版】

社会保険

パート従業員が傷病手当金を受け取る際、計算方法について悩んでいる方も多いでしょう。特に、週4日勤務の場合、計算方法が少し複雑になりがちです。この記事では、パート従業員が傷病手当金をどのように計算するかについて、実際のケースを交えて詳しく解説します。

傷病手当金の基本的な計算方法

傷病手当金は、病気やケガで働けない場合に支給される制度です。基本的な計算方法は、月収をもとに1日あたりの支給額を算出し、その後支給対象となる日数に応じて金額が決まります。支給額は通常、月給の2/3となります。

たとえば、月収が134,400円の場合、1日あたりの金額はおおよそ4,666円です。そして、傷病手当金はその2/3となるため、3,110円となります。

週4日勤務の場合の計算方法

質問者のように、週4日勤務の場合、傷病手当金の計算が少し特殊になります。週4日の場合、1か月に出勤する日数は約16日です。傷病手当金の計算では、まず月収を基に1日あたりの金額を計算し、次にその日数をもとに支給額を算出します。

計算式としては、月収(134,400円)÷30日(標準月日数)で1日あたりの金額を算出し、そこから傷病手当金の支給額を2/3にします。質問者の場合、支給対象日数は「16日-待期3日=13日」となり、その結果として約40,400円となります。

月間勤務日数の影響について

月間勤務日数に関しては、パート勤務の場合、必ずしも1か月30日で計算するわけではありません。週4日勤務の場合、1か月の出勤日数は通常16日程度となります。このため、傷病手当金の支給額も月間勤務日数に基づいて計算されるため、フルタイムの社員とは計算方法が異なることに注意が必要です。

これにより、パート勤務者の傷病手当金は、月間勤務日数に応じて支給額が調整されることになります。質問者の場合、16日を基に計算しているため、一般的な30日を基準にした計算とは異なりますが、これは正しいアプローチです。

傷病手当金の支給対象日数について

傷病手当金を受けるためには、待機期間(3日間)を経過した後の支給対象日数が重要です。質問者のケースでは、待機期間を除いた13日間が支給対象となり、そのための支給額が算出されています。

支給対象日数は、欠勤した日数から待機期間を差し引いた日数が計算されるため、欠勤日数が多い場合でも、待機期間を考慮した上で支給金額が決まることを理解しておくことが重要です。

まとめ:パート勤務の傷病手当金計算について

パート勤務者が受け取る傷病手当金の計算方法については、フルタイム勤務者と同様に、月収をもとに計算し、支給対象日数に応じて支給額が決まります。しかし、週4日勤務の場合は月間勤務日数が16日となり、支給額が変動する点に注意が必要です。

計算式に従い、正しい支給額を算出することで、適切に傷病手当金を受け取ることができます。もし不明点があれば、所属する保険組合や勤務先の担当者に確認することをお勧めします。

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