無職でも住民税や国民健康保険料は払うべき?非課税申告しないと損するケースとは

国民健康保険

無職で所得がない状態でも、市区町村から住民税や国民健康保険料の納付書が届くことがあります。実際に収入がないのに支払い義務があるのか、また確定申告や住民税申告をしていないとどのような影響があるのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、所得がない方が申告をしないことで損をしてしまうケースや、申告によって受けられる恩恵について詳しく解説します。

無職でも納付書が届く理由とは?

住民税や国民健康保険料は、市区町村が前年の所得や世帯情報を元に自動で算定しています。そのため、所得がない場合でも前年度の申告がされていないと、「収入が不明=一定の収入があると仮定」されて、標準的な金額が請求されることがあります。

このため、実際には無職で収入がない場合でも、申告を行わないと高額な保険料や住民税を請求されるリスクがあります。

確定申告や住民税申告をしないとどうなる?

所得がゼロの場合、「確定申告」ではなく「住民税の申告(非課税申告)」を市区町村に提出する必要があります。これを行うことで、住民税が非課税となり、国民健康保険料も軽減される可能性があります。

一方、申告をしていない場合は、課税所得があるものとして扱われることが多く、軽減措置が適用されません。

非課税申告で受けられる主なメリット

  • 住民税の非課税
  • 国民健康保険料の軽減措置
  • 介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減
  • 各種福祉制度(医療費助成・保育料減免など)の適用

特に健康保険料は前年の所得を基に算定されるため、きちんと非課税であることを証明しなければ不要な負担を強いられることになります。

実際にあったケース:非課税申告で保険料が半額以下に

都内在住の50代男性Bさんは、長期間無職で収入ゼロ。申告をしていなかったため、年額約25万円の国民健康保険料を請求されていました。

役所で「非課税申告」を提出したところ、翌年度から保険料が大幅に軽減され、約6万円に。申告1つで年間19万円もの負担軽減となりました。

申告しないと損になる可能性が高い

収入がない場合でも、市区町村に住民税の申告をしない限り、「収入不明=課税対象」とされてしまうリスクがあります。結果として、払う必要のない保険料や税金を負担することになりかねません。

非課税世帯として扱われるためには、年1回の「非課税申告」を忘れず行うことが大切です。

まとめ:所得がなくても非課税申告で損を防ごう

無職・無収入の状態でも、申告を怠ると不必要な住民税や健康保険料が課されることがあります。たとえ確定申告の義務がなくても、市区町村への「住民税の非課税申告」を行うことで、保険料の軽減や福祉制度の利用が可能になります。

手続きは市区町村の窓口で簡単にできますので、「どうせ収入ないから申告しなくていいや」と放置せず、早めの対応をおすすめします。

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