扶養内パートと業務委託の掛け持ちで注意すべき社会保険と税金のポイント|130万円の壁を超えるとどうなる?

社会保険

パート収入を扶養内に抑えながら、さらに業務委託で月6万円の副収入を得る場合、社会保険の加入義務や確定申告による税金がどうなるかは非常に気になるポイントです。本記事では、扶養内収入と業務委託の併用で気をつけるべき制度の仕組みや、課税額の目安をわかりやすく解説します。

扶養内とは?130万円の壁を正しく理解しよう

「扶養内で働く」というのは、主に健康保険や年金制度において、配偶者の扶養に入れる年間収入の上限(一般的に130万円)を意味します。パート勤務で年収130万円以下であれば、自身で社会保険に加入せずに済むため、手取りが増えるメリットがあります。

ただし、この130万円には「すべての所得」が含まれるため、業務委託(フリーランスや個人事業)の収入も合算されます。パートで年間130万円、さらに業務委託で月6万円×12ヶ月=72万円となると、合計202万円となり、扶養から外れる可能性が高くなります。

社会保険はどうなる?扶養を外れると自分で加入が必要

パート+業務委託の収入が130万円を超えると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で「国民健康保険」と「国民年金」に加入する必要があります。

例えば、住民票がある市区町村での保険料は地域によって異なりますが、国民健康保険料は年額15〜25万円程度国民年金保険料は月額16,980円(2025年度)ほどかかることになります。これらは収入によって変動します。

確定申告と税金|業務委託は所得税の対象になる

業務委託は給与所得ではなく、雑所得または事業所得として取り扱われます。そのため、年間20万円を超える所得がある場合、確定申告が必須です。

例えば業務委託で年間72万円の報酬があり、必要経費が12万円あると仮定すると、所得は60万円。ここから基礎控除(48万円)を引いて、課税対象は12万円。課税所得195万円以下の税率は5%なので、所得税は約6,000円程度になります(※住民税も約10%課税されるため、合計で約1万8,000円前後)。

扶養を維持したいなら?収入を分散させる工夫も

130万円の扶養内に収めたい場合、以下のような工夫が有効です。

  • 業務委託の収入を年間48万円以下に抑える(確定申告不要ライン)
  • パートの労働時間や収入を調整する
  • 経費をしっかり計上して所得を抑える

たとえば副収入を得るための交通費や通信費、事務用品なども経費にできます。帳簿や領収書の保存が必要なので、日々の記録をしっかりつけましょう。

まとめ|働き方に応じて、社会保険と税負担を意識しよう

パートと業務委託の収入を併用することで、年収が130万円を超えると扶養を外れ、自身で社会保険に加入する義務が出てきます。また、業務委託で得た報酬が年間20万円を超えれば確定申告も必要です。

「少しでも稼ぎたいけど、扶養は維持したい」と考える方は、収入の調整と節税対策をしっかり行いましょう。働き方が多様化する今、自分に合った収支管理が将来の安心につながります。

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