年金の「繰上げ受給」で請求日10月24日の場合、最初の振込はいつ?|繰上げ受給の基本と実例

年金

年金を「繰上げ受給」で請求した場合、請求手続きや決定までの時間のほか、支給スケジュールも通常と異なるため「請求した日にいつ振り込まれるのか」が気になる方も多いでしょう。ここでは、請求日を10月24日とした場合を例に、まず基本の仕組みを整理し、次に具体的な振込タイミングの見通しをご紹介します。

繰上げ受給とは何か

まず、日本年金機構によると、通常の老齢基礎年金・老齢厚生年金は65歳以降から受給できるところ、一定の条件のもとで受給開始時期を早められるのが「繰上げ受給」です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

繰上げ受給を選択すると、受給開始月から受け取れますが、その分、年金額が生涯にわたって減額される仕組みです。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

年金支給の基本スケジュール

通常、年金は偶数月の15日(その日が土日・祝日の場合は直前の平日)に、前々月・前月分の2か月分がまとめて振り込まれます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

また、初回支給の場合は、手続きの完了タイミングによって「奇数月」の支給になることもあります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

「請求日10月24日」のケースで振込タイミングを考える

ここで請求日が10月24日と仮定した場合、重要なのは次のような流れです。

  • 請求手続きを提出 → 審査 →「年金証書・年金決定通知書」が届くまで約1〜2か月程度。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
  • その後、次の支給期月の15日(またはその直前平日)に振込が行われる。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

よって、10月24日に請求をした場合、審査完了・年金決定が11月〜12月にかかる可能性が高く、最初の振込は**12月15日(または直前の平日)**となる可能性が高いです。なぜなら、11月の支給(通常は10・11月分→12月15日)に間に合うタイミングと考えられるからです。

例えば、10月中に決定され審査が間に合った場合には、12月15日に10月分・11月分をまとめて振り込まれる形です。もし手続きが若干遅れ11月末〜12月初旬に決定となった場合でも、次の支給期である12月支給になることが想定されます。

実例で考える:請求10月24日の場合の見通し

〈実例〉請求日:10月24日、書類不備なし、口座登録済みと仮定。

・11月上旬:審査完了 → 「年金証書・決定通知書」到着

・12月15日:初回振込(10月分・11月分)

なお、「審査がさらにかかった」「決定が12月半ば」などの場合には、次の支給期である**2月支給(12月・1月分)**になる可能性もあります。

注意すべきポイント

・請求前の準備や提出書類の不備があると、決定まで60日以上かかることがあります。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

・支給期日が土日・祝日の場合は、その直前の平日が振込日になっており、13日や14日で入金されるケースもあります。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

・「何月分の年金なのか」もよく確認してください。初回支給分は「受給開始月から請求前月分まで」がまとめて支払われることがあります。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

まとめ

請求日が10月24日のケースでは、書類が順調に進めば最初の振込は**12月15日ごろ**になる可能性が高いです。ただし、審査の進み具合によっては、次回支給月(2月支給)になることもあり得ます。年金受給開始を控える方は、請求手続き・書類準備を早めに行い、支給期日を前もって押さえておくことが安心です。

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