一時払い終身保険における死亡保険金の非課税限度額に関しては、法定相続人数に基づいて計算されるため、非課税効果を最大限に活用するための理解が必要です。この記事では、法定相続人が複数の場合の非課税限度額の取り決めについて詳しく解説します。
死亡保険金の非課税限度額とは?
一時払い終身保険の死亡保険金に関して、非課税限度額は「法定相続人数×500万円」と定められています。これは、死亡保険金を受け取る法定相続人の人数に応じて控除が受けられる金額が決まることを意味します。
法定相続人が複数の場合の非課税効果
質問者様のご質問のように、法定相続人が3人の場合、3人それぞれが500万円の非課税限度額を受けることができます。これにより、総額1,500万円まで非課税で受け取ることができることになります。
1人あたりの非課税限度額と受取人の契約
質問にある「一人は1,500万円の契約、他の2人は無関係」というケースでは、実際に受け取る金額がそれぞれ異なってきますが、非課税枠に関しては「法定相続人数×500万円」が適用されます。したがって、1,500万円を受け取る契約を1人が持っている場合でも、非課税枠としては500万円分のみが適用されることになります。
まとめ
一時払い終身保険の死亡保険金については、非課税枠が法定相続人数×500万円であるため、受け取る人数が多いほど非課税枠が増える仕組みです。ただし、受取人の契約額が大きい場合でも、1人あたりの非課税限度額は500万円に制限されるため、複数人で受け取る際の非課税効果を最大限に活用するには、契約者の設定が重要となります。

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