厚生年金基金の死亡一時金、遺族に支給される条件とは?加入25ヶ月でも可能か解説

年金

厚生年金基金に加入していた方が老齢年金受給前、または在職中に亡くなった場合、ご遺族に死亡一時金(遺族一時金)が支給される場合があります。加入期間が25ヶ月のような比較的短期間でも受給対象となるかどうか、制度の仕組みと条件をわかりやすく解説します。

基金の死亡一時金とは

厚生年金基金は企業年金の一種で、老齢給付金の代行部分だけでなく、遺族給付金(一時金)を独自に設けていることがあります。

加入者が死亡した場合、加入中または老齢年金受給前の死亡であれば、ご遺族に支給されるケースがある制度です。基金によって支給ルールは異なりますが、国の定める制度枠の範囲で定義されています。

加入期間と支給条件

一般的に遺族一時金は、次のような条件で支給されます:加入期間が1年以上かつ在職中に死亡したケース、あるいは10年以上加入し老齢給付前に死亡した場合などが対象となります【参照】。

例としてある基金では、加入1年以上で在職中に亡くなった場合にも対象となると明記されています【参照】。

加入25ヶ月の場合の可能性

質問のケースでは加入期間が25ヶ月(約2年)なので、特に

  • 在職中に加入していた
  • 死亡が老齢給付前である

という条件を満たせば、死亡一時金の対象となる可能性があります。

ただし支給要件や金額計算法は基金ごとに異なるため、加入していた基金や企業年金連合会に確認が必要です。

手続きと期限

基金が存続している場合は、直接その基金に連絡して請求手続きを行います。

基金が解散し資産を企業年金連合会に移換している場合は、連合会が窓口となります。ただし、脱退一時金相当額を連合会に移換していない場合、死亡一時金は発生しないケースもあります【参照】。

まとめ

厚生年金基金の死亡一時金は、加入期間が25ヶ月でも、在職中かつ老齢給付前での死亡であれば支給対象となり得ます。

ただし基金の個別ルールにより異なるため、加入していた基金または企業年金連合会に直接確認することが最も確実です。手続きの期限もありますので早めの対応をおすすめします。

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