失業保険の認定日と就職日の重複時に知っておきたい給付のルールと注意点

社会保険

失業保険(基本手当)を受給している最中に就職が決まることは非常に喜ばしいことですが、認定日と就職(入社)日が重なった場合、給付金にどう影響するのかについては多くの方が疑問を持たれます。本記事では、認定日と入社日が同じ日になった場合の失業手当の支給可否や、注意すべき手続き、実際のケースを交えてわかりやすく解説します。

失業保険の基本的な仕組みと認定日の意味

失業保険の「認定日」とは、ハローワークが4週間ごとに設定する日で、その期間中に求職活動をしていたか、就職が決まったかなどを確認する日です。この日にハローワークで失業の状態が確認されれば、その期間分の給付がされます。

認定日当日が労働開始日であっても、それ以前に失業状態が継続していれば、条件によっては一部の期間の給付が可能です。

認定日と入社日が重なった場合の支給可否

たとえば「7月4日が前回の認定日」で「次の認定日が8月1日」であるとし、その間の期間(7月5日〜7月31日)に就職が決まって「8月1日が入社日」の場合、このケースでは就職日の前日(7月31日)までが失業状態と判断されます。

そのため、7月5日から7月31日までの間が実際に就職していない失業期間であれば、その分の基本手当は支給されます。ただし、8月1日が入社日であるため、認定日当日の基本手当は支給されません。

入社日が認定日に重なる際のハローワークでの手続き

認定日に就職している場合、その旨をハローワークに正直に申告する必要があります。虚偽の申告を行った場合、不正受給となり、返還請求や追加徴収、最悪の場合刑事処分の対象となる可能性もあります。

就職先が決まったら、できるだけ早く「再就職届」などの必要書類をハローワークに提出しましょう。これにより、正しい支給日数や再就職手当の対象などが判断されます。

実際の例:8月1日が認定日・入社日のケース

前回の認定日が7月4日、次の認定日が8月1日で、7月中は就職活動をしており、8月1日が初出勤日となった場合、7月5日〜7月31日までが失業状態と認定されます。この期間については基本手当の支給対象です。

ただし、8月1日は労働を開始しているため、その日は支給対象外になります。認定日が就職日と重なる場合、認定日その日の支給はない点に注意が必要です。

失業手当の支給対象になる期間の確認方法

実際に支給対象となるかどうかは、ハローワークの職員が個別に判断します。自己判断せず、認定日に状況を正確に伝え、必要書類を揃えて提出しましょう。特に、就職の決定日と入社日が異なる場合はその両方を正確に記録しておくことが大切です。

また、ハローワークの認定日は変更が可能な場合もあるため、就職日が近くなった場合は事前に相談するのも有効です。

まとめ:認定日と就職日が同じでも、就職前の失業期間は給付される可能性あり

認定日と入社日が同一日であっても、その前日までに失業状態であれば、その期間の基本手当は原則として支給されます。重要なのは、認定日当日にハローワークで状況を正しく申告することです。焦らず正しい手続きを行い、失業保険制度を適切に活用しましょう。

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