全損事故で車両保険を使った場合、契約解約による保険料の返戻はあるのか?

自動車保険

自動車保険に加入している際に車が全損となってしまうと、車自体は使用できなくなるため、保険契約の継続について疑問を持つ方も多いでしょう。特に気になるのが、保険料の返戻(返金)の有無です。本記事では、事故後に保険契約を解約した場合の返戻金の有無や注意点について詳しく解説します。

車両全損後の契約状況と保険料返戻の原則

まず前提として、車両が全損となって保険金を受け取った場合でも、契約そのものは自動で終了しません。解約の手続きを行わなければ、契約は継続されます。

そのため、使用する車が無くなった場合は、自身で保険会社へ連絡し、任意保険の解約を申し出る必要があります。解約を申し出た日をもって契約が終了し、未経過分の保険料が返金される場合があります。

保険料の返戻は受け取れる?

年間一括払いをしていた場合、残りの契約期間に応じて保険料が一部戻ってくる可能性があります。例えば1年契約のうち半年で解約した場合、残り半年分の保険料が日割りまたは短期率で返戻されます。

ただし、事故で保険金を受け取っている場合には返戻金が発生しないのが一般的です。なぜなら、保険金が支払われたことで契約が一部「消化された」と見なされるからです。詳細は契約約款に基づいて判断されます。

返戻金の計算方式と短期率とは?

返戻金の算出には「日割り方式」または「短期率方式」が用いられます。短期率方式では、加入初期の月ほど返戻率が低くなるため、早期に解約しても思ったほどの金額は戻ってきません。

たとえば契約開始から3か月目で解約した場合、短期率70%が適用されるとすると、残りの9か月分ではなく、実質的には3割弱の返戻にしかならないケースもあります。

事故で保険金を受け取った場合の例

例:年間保険料が60,000円、事故発生が4か月目、車両保険で全損認定・保険金200万円を受け取り済み。この場合、契約を解約しても保険料返戻はないのが一般的です。

理由は、既に契約が保険金支払いによって「消化された」とみなされ、保険の目的が果たされたためです。

車を買い替える予定がある場合の注意点

全損事故後も車の買い替え予定がある場合は、保険契約を解約せず、車両入替の手続きを行うこともできます。車両入替により等級や割引は引き継げるため、保険料を無駄にせずに済みます。

この手続きも保険会社に連絡することで簡単に行うことができ、事故歴は記録として等級に反映されるものの、無保険状態を避ける上では有効です。

まとめ:保険金を受け取っているかで返戻の有無が決まる

自動車保険の契約において、車が全損となった場合の保険料返戻の可否は、「保険金を受け取っているかどうか」が大きな判断基準となります。

未経過分の保険料が気になる場合は、保険会社または損保協会に確認を取り、自身の契約条件に合った正確な情報を把握しましょう。

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