傷病手当金申請書の事業主記入用の日付の書き方について

社会保険

傷病手当金申請書における事業主記入用の欄では、勤怠や休業期間に関する日付を正確に記入することが求められます。この部分の記入方法については少し迷うこともあるかもしれません。特に、勤怠締め日が15日の場合、どのように日付を記入すれば良いのか疑問に思う方も多いでしょう。

1. 勤怠締め日が15日の場合の日付の記入方法

まず、傷病手当金申請書に記載する期間は、病気やケガのために仕事を休んでいる期間を基に設定されます。もし勤怠締めが毎月15日である場合、その月の16日から翌月の15日までを1ヶ月分として記入することが一般的です。

例えば、2月16日から3月15日までの期間が休業期間にあたる場合、この期間を傷病手当金の申請書に記入することになります。従って、記入例としては「2月16日〜3月15日」と記入するのが適切です。

2. 申請書の日付記入の際の注意点

傷病手当金の申請書に記載する日付は、勤務先の締め日や休業開始日、終了日によって異なる場合があります。注意すべき点は、記載する期間が病気やケガの実際の休業期間と一致していることです。もし、休業期間が15日締めにまたがる場合でも、実際の休業日数に基づいて申請書を記入します。

また、事業主記入用の日付欄には、会社側が休業期間を証明するために必要な期間を記載しますので、正確に記入することが求められます。誤った日付を記入すると、手当金の支給に影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に記入しましょう。

3. 申請書提出後の確認

申請書を提出した後、健康保険組合から確認の連絡が入ることがあります。もし不明な点があれば、事前に勤務先の総務部門や健康保険組合に確認しておくことをお勧めします。申請書に記載する日付や期間に疑問がある場合、事前に確認しておくと安心です。

4. まとめ

傷病手当金申請書の日付記入は、実際の休業期間を基に正確に記入することが重要です。勤怠締め日が15日であれば、休業期間を16日から翌月15日までとして記入するのが基本です。また、記入後は確認を怠らず、誤りがないか再確認することが大切です。正しい手続きでスムーズに傷病手当金を受け取るために、しっかりと対応しましょう。

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