大学生アルバイトの扶養と103万円の壁|手渡し・振込の違いも含めて解説

税金

大学生としてアルバイトをしている中で、親の扶養に関わる税金のルールは非常に重要なポイントです。特に「103万円の壁」は、所得税・扶養控除・住民税などに直接関わってきます。この記事では、給与が手渡しでも振込でも、扶養範囲内に収まるにはどうすればいいのかをわかりやすく解説します。

103万円の壁とは?大学生アルバイトに関係する税制の基本

103万円の壁とは、「所得税がかからず、親の扶養控除の対象になれる年収の上限」を指します。具体的には、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合算した103万円までが対象となります。

この金額を超えると、自分に所得税が課されるだけでなく、親が受けていた扶養控除(年間38万円)が使えなくなり、親の税負担も増える可能性があります。

手渡しと振込、税務上の扱いに違いはある?

給料の支払い方法が手渡しか振込かは、税務上の扱いに違いはありません。いずれも「収入」として計上されます。

つまり、2月〜7月に手渡しで受け取った金額も、8月以降に振込で受け取った金額も、すべてを合算して「年間所得」として判断されます。103万円を超えたかどうかの判定では、支払い方法ではなく「実際に受け取った金額の合計」が基準となります。

振込になるとバレやすくなる?税務署との関係

給与が銀行振込になることで「税務署にバレる」というのは完全に正しいわけではありません。ただし、事業者が給与支払報告書や源泉徴収票を提出している場合、税務署・市区町村に収入情報は把握されます。

たとえ手渡しであっても、事業者が支払報告をすれば収入が記録されます。逆に振込でも報告されなければ追跡は難しいというだけであり、脱税や扶養調整のために過少申告するのは避けるべきです。

2月〜12月の合計で103万円超えるかが判断基準

年収103万円の判定は、1月〜12月の年間所得で行います。2月〜7月が手渡し、8月〜12月が振込であっても、すべての期間を合算して103万円を超えるかどうかで判定されます。

たとえば、2月〜7月に月5万円ずつ(計30万円)、8月〜12月に月15万円ずつ(計75万円)受け取った場合、年収は105万円となり、103万円を超えるため扶養対象外になる可能性があります。

扶養を超えた場合の影響と対策

103万円を超えると、以下の影響があります。

  • 自分に所得税がかかる(超過分×5%程度)
  • 親の所得税負担が増える(扶養控除が使えなくなる)
  • 市県民税の非課税枠(100万円)も影響する可能性

どうしても収入が増えそうな場合は、年末の勤務日数を調整するか、103万円を超える前提で親と相談しておくのが安全です。

まとめ|安心して働くために収入と扶養の関係を把握しよう

大学生アルバイトとして働く場合、年収103万円を超えるかどうかが扶養に大きな影響を与えます。手渡し・振込を問わず、すべての給与を合算して判断することを忘れず、収入の見込みに応じて勤務量や契約形態を調整しましょう。

不安がある場合は、親御さんや税理士に相談しながら、正しい知識でトラブルのない就業を心がけてください。

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