一度職業訓練を受講した後、再び新たなスキルを学ぶために二回目の職業訓練を検討する方も少なくありません。特に障害者手帳をお持ちの方にとっては、就職活動を有利に進める手段として職業訓練が重要な支援策となります。今回は、過去に職業訓練を修了した方が再度公共職業訓練を受ける際の条件やタイミング、注意点について解説します。
基本原則:職業訓練の再受講は「1年経過後」が目安
公共職業訓練では、訓練修了日から1年以上経過していることが原則的な再受講条件となっています。つまり、以前の訓練を3月13日に修了している場合、翌年の3月14日以降に開始される訓練であれば、再受講の対象となる可能性があります。
ただし、「申込み時点」が1年後でなくても、訓練開始日が1年以上経過後であれば申込可能とされるケースが多いです。これは自治体やハローワークによって若干の運用差がありますので、必ず確認が必要です。
例:3月13日修了→翌年4月入校訓練は受講可能?
たとえば、2024年3月13日に訓練を修了し、2025年4月に開始する障害者向け訓練に申込む場合は、訓練開始日が1年以上空いているため、受講が可能となるケースが一般的です。
一方で、2025年1月に開始する訓練に申込む場合、申込はできても受講指示が出ない可能性があるため注意が必要です。
障害者手帳がある場合の特例と配慮
障害者手帳をお持ちの場合、職業訓練の選択肢が増えるだけでなく、訓練受講に対する配慮や就職支援、ジョブコーチの活用なども行いやすくなります。
また、雇用保険の受給要件にも特例が適用されるため、たとえ加入期間が1年未満であっても、所定給付日数150日分の受給が可能です。これにより、訓練中の生活支援がより手厚くなります。
再受講する際の注意点と申込時の確認事項
再度訓練を受講するには、ハローワークでの面談や職業相談を経て「受講指示」を受ける必要があります。その際、以下のポイントが重視されます。
- なぜ再び訓練を希望するのか(合理的な理由)
- 前回の訓練後の就職状況や退職理由
- 今回希望する訓練が就職にどうつながるか
単に「興味があるから」ではなく、明確な職業目標や訓練必要性を説明できることが大切です。
受講指示が出るまでのスケジュール感
職業訓練の募集には時期があります。受講指示を受けてから申込み、選考、訓練開始までに数ヶ月かかることも珍しくありません。そのため、遅くとも訓練開始予定の3~4ヶ月前にはハローワークに相談しておくことをおすすめします。
特に4月入校の訓練を希望する場合は、前年12月〜1月には動き出す必要があります。
まとめ:再受講は訓練修了から1年後が基本。早めの準備がカギ
公共職業訓練の再受講は、前回の修了日から1年以上経過していれば可能です。訓練の申込み時点ではなく「開始日」が基準になることが多く、障害者向けの特例措置やサポート制度も活用できます。
再訓練を希望される場合は、ハローワークでの相談を早めに行い、受講の可能性やスケジュールを確認しましょう。
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