所得税の課税対象と扶養範囲:年収123万円以内での所得税についての解説

社会保険

所得税の課税対象について、年収123万円以内で働いている場合にどのように税金が引かれるのかについて疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、2025年からの変更点を踏まえて、扶養範囲内での働き方と所得税の関係について解説します。

所得税の課税基準と扶養範囲

所得税の課税基準は、年収が103万円を超えると課税対象となり、税金が引かれる仕組みです。これまで、年収が103万円以下の範囲で働いている場合、所得税が課税されないと認識されていました。

しかし、2025年からは扶養範囲が変更され、年収123万円までの範囲で所得税が発生しないという考えが広がっています。このため、年収が123万円以下の場合には所得税が引かれないと思われがちですが、実際の仕組みは少し異なります。

源泉徴収と所得税の仕組み

給与から天引きされる所得税は、源泉徴収と呼ばれる仕組みで行われています。源泉徴収とは、会社が従業員の給与からあらかじめ税金を差し引いて税務署に納付する方法です。

この源泉徴収が行われる際、年収が103万円を超えていない場合でも、計算上で少額の所得税が引かれることがあります。しかし、年末調整や確定申告を行うことによって、引かれた税金が過剰であった場合には、戻ってくることもあります。

年収123万円以下でも税金が引かれる理由

年収123万円以下であっても、毎月500円から800円程度の所得税が引かれる理由は、給与計算における税額の控除額の扱いが関係しています。年収が一定額を超えない場合でも、基礎控除やその他の控除を考慮して、税金が引かれることがあります。

そのため、最終的な税額が少なくても、給与明細に記載されている税額として引かれてしまうことがあります。年末調整や確定申告を行うことで、過剰に引かれた税金は還付されることになります。

年末調整と税金の還付

年末調整は、毎年年末に行われる税金の精算手続きです。年末調整を通じて、過剰に引かれた所得税が還付されることがあります。もし給与から引かれた税金が多かった場合、確定申告を通じて還付を受けることも可能です。

特に扶養範囲内で働いている場合、年末調整で過剰に引かれた税金が戻ってくることが多いので、忘れずに手続きを行いましょう。

まとめ

年収123万円以下で働いている場合でも、毎月の給与から一定額の所得税が引かれることがありますが、年末調整や確定申告を通じて過剰に引かれた税金は戻ってきます。

そのため、年収が扶養範囲内であっても、源泉徴収で引かれた税金が戻ってくる仕組みについて理解しておくことが大切です。確定申告や年末調整をしっかりと行い、税金の精算を行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました