精神障害やASD(自閉スペクトラム症)を抱えながらも働いて生活していくには、体調や就労制限に合わせた支援が不可欠です。特に、時短勤務などで収入が減ってしまうと、経済的な不安が大きくなります。そこで本記事では、障害年金を受けながら働けるのか、また他に活用できる公的支援制度について詳しく解説します。
障害年金は働いていても受給可能
「働いているから障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、障害年金は就労と両立が可能です。実際、精神障害1級であっても週30時間程度の時短勤務であれば、年金の支給が継続されるケースも多くあります。
判断のポイントは「就労の内容」と「生活への支障の度合い」です。たとえば、フルサポートのもとでの就労や、業務内容が限定されている場合には、年金支給が継続されやすくなります。
障害年金をもらいながら働く実例
実際に、ASDやうつ病などで精神障害1級を取得しながら、週20〜30時間の時短勤務をしている方は多く、在宅勤務や福祉的就労など柔軟な働き方と組み合わせて年金を受給しています。
例えば、週5日×6時間のパート勤務で月10万円前後の収入があっても、生活全般にわたる制限が大きいと判断されれば、年金は停止されません。
障害年金以外に活用できる制度
障害年金だけで足りない場合、以下の支援制度の利用も検討しましょう:
- 特別障害者手当(生活の常時介護が必要な場合に支給)
- 自立支援医療制度(通院・薬代が1割負担に軽減)
- 障害者控除・障害者手帳による税制優遇
- 生活福祉資金貸付制度(低所得世帯向けの無利子・低利子貸付)
これらは自治体や福祉事務所を通じて申請できるものが多く、困ったときは地域の障害福祉課に相談するのが第一歩です。
障害者雇用制度や就労支援の活用
現在の職場環境が厳しい場合は、障害者雇用枠への転職や、就労移行支援などの公的サービスを活用するのも選択肢です。
例えば、就労移行支援では就労前の訓練や企業への就職サポートが受けられ、無理のない勤務環境を構築できます。また、就労継続支援A型・B型という働き方もあります。
年金支給停止になるリスクとその回避
就労によって障害年金が停止になるかは、収入額よりも「労働の内容と日常生活への影響」が重視されます。自立度が上がりすぎたとみなされると停止リスクがあるため、次の点に注意が必要です:
- 勤務時間や仕事内容が急に増えないよう調整する
- 主治医と年金継続について相談し、診断書の内容と一致させる
- 年金更新時には現状に即した正確な記述を
まとめ:支援を活用して無理のない生活を
精神障害1級やASDの方でも、働きながら障害年金を受給することは可能です。さらに、自治体の福祉制度や控除制度を組み合わせることで、生活の安定につながります。
収入が減って生活が厳しいと感じたら、市区町村の福祉課や社会保険労務士に相談するのが第一歩です。適切な制度を活用し、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
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