副業で年間20万円以上の所得がある場合、原則として確定申告が必要です。特に会社員など給与所得者の場合、このラインを超えると申告義務が発生し、無申告を続けるとペナルティが課される可能性があります。この記事では、確定申告を怠った場合の罰則や加算税、遡及リスクなどについてわかりやすく解説します。
副業収入が20万円を超えたら確定申告が必要な理由
副業で得た所得が20万円を超えると、所得税の課税対象になります。ここでの「所得」とは売上や報酬から必要経費を差し引いた後の金額です。たとえば、年間で30万円の副業収入があり、必要経費が5万円なら、25万円が課税対象です。
国税庁では、会社員(給与所得者)であっても、副業所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要があると明示しています。確定申告をしないと、後々の調査でバレた場合に追徴課税が発生します。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告を怠ると、主に以下の3つのペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税:最大20%(通常は15%)
- 延滞税:納期限の翌日からの日数に応じて最大14.6%
- 重加算税:故意や隠蔽と判断された場合は最大40%
例えば、申告漏れの副業所得に対して本来納めるべき税金が10万円だった場合、無申告加算税が1.5万円、延滞税が1万円、さらに重加算税が適用された場合は最大4万円の追加納税が発生する可能性もあります。
どのタイミングで税務署にバレる?
最近ではマイナンバー制度の導入により、副業の収入源が税務署に把握されやすくなっています。たとえば、クラウドソーシング、アフィリエイト報酬、YouTube広告収益、講演料などの報酬は、支払元が税務署に支払調書を提出する義務があるため、個人が申告しなくてもバレる仕組みになっています。
税務署から「お尋ね」や「税務調査」が来た場合、過去最大5年間さかのぼって修正申告と追徴課税を求められることがあります。
申告しておけば防げる損失
確定申告を行うことで、正しく経費を計上したり、青色申告特別控除(最大65万円)を適用したりと、むしろ節税につながるケースも少なくありません。申告をすることは「罰を避ける」だけでなく「自分を守る」意味でも非常に重要です。
実際に、確定申告を機に開業届を出して副業が事業所得に切り替わり、青色申告の控除を活用して納税額を抑える人も増えています。
よくある誤解とその注意点
Q:「20万円未満なら確定申告しなくていいの?」
→ 所得税の申告義務はありませんが、住民税の申告は必要です。
Q:「振込先がバレなければ大丈夫?」
→ 銀行口座やマイナンバーから収入が把握される可能性があります。特に継続的な入金や大口取引は要注意です。
まとめ:知らなかったでは済まされない副業の確定申告
副業で年間20万円以上の所得がある場合、確定申告は法律上の義務です。無申告によるペナルティは予想以上に重く、延滞金や加算税で大きな出費につながる可能性もあります。
少額だからと油断せず、早めに帳簿をつける習慣をつけ、確定申告を行いましょう。正しく納税し、堂々と副業を楽しむことが一番の安心です。
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