このページでは、夫婦共働きで子どもを誰の扶養に入れるべきか迷っている方へ向け、社会保険(健康保険・厚生年金)と国民健康保険の違いをわかりやすく整理します。
社会保険と国保の扶養の基本ルール
社会保険(会社員・公務員)の扶養には、被保険者の扶養家族として年金や医療保険が含まれます。
一方、国民健康保険(自営業等)は扶養の概念がなく、家族分の保険料がかかります。
収入が高い方の扶養に入れる原則
社会保険の扶養認定では、原則として世帯主ではなく所得が高い方に扶養される決まりです。
夫婦の年収差が1割以内なら、どちらの扶養に入れるか選択できますが、それ以上の場合は高所得の方が自動的に扶養者になります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
扶養基準の収入目安
被扶養者の年収は130万円未満、かつ扶養者の半分以下であることが必要です(60歳以上や障がい者は180万円未満) :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
子どもで収入が少ない場合はほとんど扶養対象ですが、アルバイト等で年収が超えると自動扶養から外れ、別の保険加入が必要になります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
税制上の扶養との違い
税金上は「扶養控除」があり、どちらの親が扶養しても申告できます。
所得控除の面では、年収が高く税率が高い親の扶養にすれば控除の効果は大きくなります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
どちらに入れるか迷ったら
① 収入差が1割以内なら、福利厚生や控除など手厚い方を選択でもOKです :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
② 差が大きい場合は、原則高収入の方の扶養となります。
ケーススタディ
例:夫500万円、妻440万円の場合 → 収入差は60万円(1割超)なので、社会保険扶養は夫側に入ることになります。
例:夫450万円、妻440万円の場合 → 差10万円で1割以内なので、妻を扶養者と選択できます。
手続きとタイミング
実際に扶養へ入れるには、勤務先が「被扶養者異動届」を年金事務所や保険組合へ提出します :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
状況が変わった場合(年収超過など)は、5日以内に扶養除外や加入手続きが必要です。
まとめ
・社会保険の扶養は収入が高い方が原則。
・収入差が小さければ自由に選択でき、福利厚生や税制上も検討できる。
・国保には扶養がなく、家族分の保険料が必要。
・制度や控除を正しく理解して、手続き・届け出を漏れなく対応してください。
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