小規模企業共済の契約者貸付と死亡時の取り扱い:遺族が知っておくべきポイント

生命保険

小規模企業共済制度は、自営業者や中小企業の経営者などが退職後の生活資金を準備するための制度です。その中には「契約者貸付制度」があり、緊急時に積立金を担保にお金を借りることができます。しかし、もし契約者が貸付金返済中に死亡した場合、この貸付金はどうなるのでしょうか?この記事では、小規模共済の契約者貸付に関する基本知識と、万が一の際の対応について解説します。

小規模共済の契約者貸付制度とは?

契約者貸付とは、小規模共済の契約者が積み立てた共済金の一定割合を限度に、借り入れができる制度です。一般的に貸付限度額は掛金納付月数や掛金額に応じて決まり、低金利で融資を受けることができる点が特徴です。

例:掛金が月3万円で10年間積み立てている場合、貸付可能額は150万円前後になることがあります。

契約者死亡時の貸付金の扱い

契約者が死亡した場合、契約者貸付の未返済残高があると、それは共済金(死亡退職金)の支給額から差し引かれる形になります。つまり、返済義務は原則として遺族に引き継がれるのではなく、共済金から控除されるため、遺族が追加で借金を背負うことは基本的にありません。

注意点:契約者死亡の届出と共に、貸付残高があることを中小機構が確認し、共済金から自動的に精算されます。

相続税や手続きに与える影響

貸付金が控除された後の共済金が「死亡退職金」として遺族に支払われるため、相続財産としての評価額もそれに準じます。つまり、契約者貸付があることで結果的に課税対象となる金額も減少する可能性があります。

また、死亡後の共済金受給には遺族による「死亡退職金請求手続き」が必要となり、貸付の有無に関わらず、戸籍謄本や住民票、相続人関係説明図などの提出が求められます。

遺族が注意すべきポイント

  • 貸付残高の確認:契約者が生前に契約者貸付を受けていたかどうかは、共済契約内容通知書や本人の記録から確認できます。
  • 共済金の支給額:貸付金が控除された後の金額である点を理解しておく必要があります。
  • 早めの届け出:死亡の事実と関係書類を早めに提出し、手続き遅延による支給遅れを防ぎましょう。

不明点がある場合は、中小機構(小規模共済)の公式FAQや電話窓口での相談も活用すると安心です。

まとめ

小規模共済の契約者貸付は、契約者死亡時に遺族が返済義務を負うわけではなく、共済金から自動的に差し引かれる形で処理されます。よって、借金が残るという心配は基本的に不要ですが、共済金の受給額がその分減るという認識は必要です。遺族としては、死亡の届け出と合わせてスムーズに共済金請求の手続きを進めることが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました