孫を受取人にして生命保険の満期金(例:100万円×2人分)を贈る場合、「贈与税はどうなるの?」と不安な方に向けて、贈与税・非課税制度・生前対策などをわかりやすく整理しました。
受取人が孫だと贈与税がかかります
契約者=あなた・受取人=孫の関係だと、満期保険金は“贈与”とみなされ贈与税の対象になります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。ただし、贈与税には基礎控除110万円があります。
つまり、1年間にもらった満期金の合計が110万円を超えると、超過分について贈与税がかかる仕組みです。
110万円以内なら贈与税は不要
例:孫Aに100万円・孫Bに100万円を贈った場合、それぞれ受取額が110万円以下なので、贈与税はかかりません。
ただし同一年にほかの贈与もあると合計で超える可能性があるため注意が必要です。
相続税の非課税枠とは異なる扱い
孫は原則的に法定相続人ではないため、“死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)”は適用されません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
つまり、死亡保険に比べ満期保険金は贈与税対象となりやすく、控除や非課税枠の重複適用はできません。
生前贈与を活用した節税アイデア
- 毎年110万円以内で分散贈与し、非課税枠を継続利用 :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 教育資金や結婚・子育て資金等の“非課税贈与制度”を使う :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
- 孫が契約者の終身保険にし、生保料を毎年控除内で支払う設計も。
具体例で確認しましょう
例1:孫A/Bそれぞれ100万円ずつ満期で受け取る→110万円以下なので贈与税0円。
例2:Aに150万円贈った → 110万円控除後の40万円に対し贈与税が発生。
まとめ:贈与税を抑えるコツと注意点
ポイント:孫への満期金贈与は贈与税の対象ですが、年間110万円以下なら非課税です。複数口や複数年にわたる場合は合計に注意し、教育資金等の非課税制度の併用も検討するのが賢い方法。
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