配偶者の税扶養に入るタイミングを計画する際、「前年の収入は影響するの?」「失業手当を受け取っていたら扶養に入れない?」といった疑問を抱く方は少なくありません。この記事では、2026年に夫の税扶養に入る予定のケースにおいて、2025年の収入や失業手当が扶養判定にどう関わるのかをわかりやすく解説します。
税扶養の判定は「その年の所得」で決まる
まず大前提として、配偶者を税扶養に入れるかどうかは、その年の合計所得金額で判断されます。つまり、2026年の扶養判定に使われるのは「2026年1月1日〜12月31日」の所得であり、2025年の所得(収入)は直接的には関係しません。
そのため、2025年中に働いて収入があっても、2026年に収入がなければ、その年の所得基準を満たすことで扶養に入ることは可能です。
扶養に入るための所得条件とは?
税扶養(所得税の配偶者控除・配偶者特別控除)の条件は以下の通りです。
- 配偶者控除:配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
- 配偶者特別控除:合計所得金額が48万円超〜133万円以下の範囲で段階的に控除
つまり、2026年において給与収入のみで年103万円以下(または所得が48万円以下)であれば、夫の扶養に問題なく入れます。
失業手当は「所得」に含まれるの?
失業手当(雇用保険の基本手当)は、所得税法上の「非課税所得」とされているため、所得としてカウントされません。
したがって、2025年中に失業手当を受け取っていても、2026年の税扶養の可否には基本的に影響しません。ただし、健康保険の扶養判定では、失業手当の金額や給付期間が判断材料になるケースがあります。
健康保険の扶養との違いに注意
税法上の扶養と異なり、健康保険の扶養(被扶養者)になるには次のような要件があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
- かつ、被保険者の収入の半分未満
- 失業手当を受給している間は、原則扶養に入れない
つまり、2025年12月まで失業手当を受給していても、2026年1月1日時点で受給が終了していれば、健康保険の扶養にも入れる可能性があります。
実例:2025年に収入があった場合の扶養入りパターン
例1:2025年12月に失業手当受給終了、2026年は無職で収入なし
→2026年の所得がゼロであれば、税扶養・健康保険ともに加入可能(ただし健保は要申請)
例2:2025年中に短期パートで50万円の収入あり、12月に失業手当終了、2026年は収入ゼロ
→2026年の所得がないため、税扶養に問題なし。健康保険も失業手当終了後であれば扶養申請可能。
まとめ:2026年から税扶養に入るなら、2025年の収入は原則関係なし
2026年に配偶者の税扶養に入る場合、判断材料となるのはあくまで「2026年の所得」です。2025年中の収入や失業手当の受給は、基本的に影響しません。また、失業手当は所得に含まれないため、それを受給した後でも扶養に入ることは可能です。
ただし、健康保険の扶養には別の判定基準があるため、併せて確認・手続きすることが重要です。税扶養と健康保険の違いを理解し、スムーズな扶養切り替えを目指しましょう。
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