2023年10月から開始される教育訓練休暇給付金が、求職者給付に該当するのか、それとも教育訓練給付に該当するのか、混乱される方も多いでしょう。本記事では、教育訓練休暇給付金の詳細と、求職者給付および教育訓練給付との違いについて解説します。
教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金は、働きながらスキルアップを目指すために、一定の要件を満たす人に支給される給付金です。主に、会社を休職中や就業しながら教育訓練を受けている人に対して支給されます。これにより、スキルを向上させるための支援が行われます。
この給付金は、通常の求職者給付や教育訓練給付金とは異なり、勤務しながら学びの場を提供する制度です。
求職者給付金とは?
求職者給付金は、失業中で次の仕事を探している求職者に対して支給される給付金です。失業保険とも呼ばれ、失業してから新しい仕事を見つけるまでの期間、生活を支えるために支給されます。
求職者給付金は、仕事を探している状況に対して支給されるため、教育訓練休暇給付金とは支給の目的が異なります。
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付金は、就業している人が自己のスキルアップを目指して特定の教育訓練を受ける場合に支給される給付金です。この給付金は、労働者が教育訓練を受けることで、職業能力を向上させ、再就職やキャリアアップに繋げることを目的としています。
教育訓練給付金は、求職者給付金と同じく、一定の要件を満たすことが必要ですが、求職状態ではなく、現在働いていることが条件となります。
教育訓練休暇給付金はどちらに該当するか?
教育訓練休暇給付金は、基本的に「教育訓練給付」に該当します。教育訓練休暇給付金は、主に現職の人がスキルアップを目的に教育訓練を受けるために支給されるものであり、求職者給付金とは異なります。
このため、求職者給付金と誤解しないように注意が必要です。教育訓練休暇給付金は、求職をしていない方々が教育訓練を受けるための支援です。
まとめ
教育訓練休暇給付金は、求職者給付金ではなく、教育訓練給付金に該当します。給付金の目的や支給条件を理解し、自己の状況に応じた適切な支援を受けることが重要です。
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