ローソンやミニストップで購入できる“ちょいのり保険”(1日自動車保険)は、急な車の運転時に便利な選択肢ですが、社用車や法人所有の車も対象になるのでしょうか。本記事では、具体的なケースと保険対象外となる条件を丁寧に解説します。
ちょいのり保険の基本的な対象車両とは?
この保険は他人や親族が所有する自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)が前提です。自分名義や配偶者名義、法人所有などの車は対象外です。
東京海上日動やファミマ版を含め、対象外の車には社用車(法人所有)も明記されています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
会社の車(社用車)はなぜ対象外なのか?
法人所有の車はリスク評価や契約形態が個人の借用車両と異なるため、1日保険の制度対象とはなりません。実際に「会社所有の社用車は適用されない」と複数の情報源で注意喚起されています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
Yahoo!知恵袋でも「法人所有は対象外」との回答があり、確実な情報確認のため保険会社への問い合わせが推奨されています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
利用できないケース:社用車やレンタカーとの違い
以下のケースは補償対象外となるため注意が必要です。
- 自分・配偶者名義の車
- 法人所有の社用車
- レンタカーやカーシェアリング(「わ」「れ」ナンバー車)
レンタカーやカーシェアでは、貸出会社が別途包括的な保険契約を結んでおり、ちょいのり保険は個人間貸借に特化しているため適用外です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
実例:社用車でちょいのり保険を検討した場合
例えば、急な仕事で社用車を一時的に個人で運転したい場合、ちょいのり保険では補償外です。そのため、社用車に関しては会社が締結している自動車保険に含まれているかどうかを確認する必要があります。
実際には、法人の保険に社用車ドライバーとして含めており、別途個人での契約は不要なケースが多いこともあります。
代替策:ドライバー保険や法人契約で補う方法
社用車を個人で使う機会がある場合は、以下の方法があります。
- 会社が契約する「法人用自動車保険」で補償範囲を確認
- 個人で「ドライバー保険」(記名被保険者型)を使って運転中の事故に備える
ドライバー保険は年単位契約で、自分名義以外の車を運転する際の事故補償に適しています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ:社用車とちょいのり保険のポイント
① 社用車(法人所有)はちょいのり保険の対象外。
② 自分や配偶者名義車も対象外。
③ レンタカー・カーシェアも非対応。
④ 社用車を運転するなら、法人契約の内容確認か、個人でドライバー保険を契約して補うのが安心です。
状況に応じて最適な保険選びをしましょう。
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