医療保険を見直した場合の保障と告知義務の影響とは?加入・見直し・請求タイミングのポイントを解説

生命保険

医療保険を複数回見直してきた方にとって、「いつ発症した病気に対して、どの契約が保障してくれるのか?」という疑問は非常に重要です。特に、加入後に症状が出始めたが、見直しの際に未告知のまま継続したような場合には、保険金の支払いに影響する可能性も。本記事では、複数回の契約変更と保険金請求の関係について、具体的なパターンを交えてわかりやすく解説します。

医療保険の「見直し」とは何を意味するのか

医療保険の見直しとは、保障内容や保険料を変更する目的で契約を更新・再構築する行為です。保険会社によっては「契約の再加入」と同じ扱いになることもあり、新たな契約として扱われるケースもあります。

たとえば、平成28年に加入した保険を令和2年・令和6年に見直した場合、それぞれの契約で保障開始日や告知内容が異なる可能性があります。これが給付判断に大きく影響するのです。

症状の発生時期が重要になる理由

保険金の請求判断では、「初診日=診断書に記載された医師の初診日」が基準となります。症状が以前からあっても、実際に医療機関を受診していなければ、「既往歴」としては扱われにくいこともあります。

例えば、痔の症状が令和4年からあっても、初めて病院を受診したのが令和7年であれば、令和7年が保険上の初診日として扱われる可能性があります。ただし、告知義務違反の有無が大きな判断材料になります。

告知義務違反とは?どう扱われるのか

保険契約時、過去の症状や通院歴・診療予定などを正しく伝える必要があります。これを怠ると「告知義務違反」として、契約が無効になったり、保険金が支払われないリスクがあります。

今回のように、令和4年から症状がありながら、令和6年の契約見直し時に未告知だった場合、診断前でも既に症状を自覚していたとされる可能性があるため、違反とみなされることがあります。

どの契約が適用されるのか?

保障対象となるのは、通常は「初診日時点で有効な契約」です。したがって、令和7年に初診を受けた場合、その時点で有効な「令和6年の契約」が基本的に適用されることになります。

ただし、令和4年の自覚症状を保険会社がどのように評価するかがポイントです。診断前の症状が「重大な自覚症状」と判断された場合、令和6年の契約の告知義務違反になるリスクもあります。

自己判断を避け、事前確認が安全

こうしたケースでは、保険会社に対し正直に状況を説明し、「告知義務違反となる可能性があるかどうか」を事前に確認しておくことが最善です。見直し後の契約であっても、正しく対応すれば保険金を受け取れる可能性はあります。

保険代理店やFP(ファイナンシャル・プランナー)に相談するのも有効な方法です。

まとめ:見直し後の保険と症状の関係は非常に繊細

医療保険の見直しを行った際、過去に症状があっても未受診であれば「既往歴」として扱われない可能性はありますが、告知義務との関係で保障対象外となるリスクもあります。

症状が出た時期・初診日・見直し時の告知内容が全ての鍵になりますので、保険会社に早めに確認し、正しい告知を行うことが安心につながります

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