国民健康保険税の「後期分」とは?若年世帯でも請求される理由をわかりやすく解説

国民健康保険

国民健康保険税の納税通知書に記載された「後期分」という項目に疑問を持たれた方も多いでしょう。「後期高齢者医療なんてうちには関係ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、この「後期分」は実は多くの世帯に関係があります。この記事では、なぜ若年世帯でも「後期分」を負担しているのか、その背景と仕組みを詳しく解説します。

国民健康保険税の内訳は3つに分かれている

国民健康保険税は、大きく分けて以下の3つの区分により構成されています。

  • 医療分:全世帯共通で、基本的な医療費の財源になります。
  • 後期高齢者支援金分(いわゆる「後期分」):75歳以上の高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」への支援として、全世帯から広く集められています。
  • 介護分:40歳~64歳の被保険者が対象で、介護保険第2号被保険者としての負担です。

このうち、後期分は、たとえ世帯内に後期高齢者がいなくても国民健康保険に加入している全世帯が支払う義務があります。

後期分=後期高齢者医療費の支援分

「後期分」は後期高齢者医療制度への拠出金(支援金)で、全世帯で医療費を支え合う仕組みになっています。したがって、世帯主が若くても、加入者が未成年でも、この支援分は課税されるのです。

たとえば、32歳の母親と16歳未満の子どもの2人世帯でも、「医療分+後期分」は課税対象となります。これが通知書に記載された「後期分」の正体です。

所得が増えると後期分も増える?

はい、その通りです。後期分は、以下の3つの方法で計算されるため、所得の増減に応じて税額も変動します。

  • 均等割:加入者1人あたり定額
  • 平等割:1世帯あたり定額
  • 所得割:前年の所得に応じて変動

特に「所得割基礎額が30万円増えた」という場合、課税対象の所得が上がったことで、医療分だけでなく後期分の「所得割」も増額された可能性があります。

介護分が0円になっている理由

介護分が0円なのは、加入者の中に40歳~64歳の人がいないためです。介護保険第2号被保険者(40~64歳)がいる場合のみ課税されます。

今回のケースでは、32歳の方と16歳未満のお子様の世帯なので、介護分は非課税という正しい判定となっています。

前賦課税が0円→40万円になった理由とは

「前賦課税」というのは、多くの自治体では年度の途中で転入した場合に見られる課税調整項目です。

前年の所得情報が反映されるタイミングのずれや転入時の仮計算により、一時的に前回の課税が0円だった可能性があります。そして今回、本来の課税額が確定して40万円の負担となったという流れです。

まとめ|若年世帯でも後期分の負担は避けられない

「後期分」は後期高齢者医療制度を支えるため、すべての国民健康保険加入世帯が対象です。高齢者がいない世帯でも支払う必要があります。

通知書の内容に疑問を感じた場合は、市町村の税務課や保険課に相談して、具体的な課税根拠を確認してみるのがおすすめです。

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