市県民税等の減免相談をするとき、雇用保険の給付金が「所得に含まれる」と言われると混乱しますよね。所得税と住民税では扱いが違うケースがあります。本記事では、雇用保険の給付金が本当に減免判定に入るのか、所得税との違いや実際の取り扱い例をわかりやすく解説します。
雇用保険の給付金は非課税所得?それとも所得?
雇用保険の失業給付金(基本手当)は、所得税・住民税ともに非課税所得とされています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。所得税には含まれず、確定申告時にも申告不要です。
住民税(市県民税)についても、失業手当を受給している間は課税対象とならず、所得として扱われません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
それでも減免判定に「含まれた」とは何が起きた?
一方、失業による収入減少などで住民税全体の減免申請をした場合、自治体によっては「所得」として年金・保険給付金も一時的に合算して判定基準に使われるケースがあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
つまり、正式な課税対象ではない雇用保険給付金であっても、減免基準で「前年収入」として参照される場合があるため、役所の担当者が説明したケースも考えられます。
ケース別:所得税との違い
所得税では雇用保険給付金は「非課税」であり、住民税の所得や年末調整の計算にも入らないことが原則です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
しかし、減免申請において自治体が「前年の収入状況」を見る際に、非課税の給付金も一括で確認対象にすることがあるため、実務的には“含まれる”場合がある点には注意が必要です。
どう対応すればよい?自治体と確認!
- 減免申請前に、自治体の窓口に制度の詳細と「雇用保険給付金の扱い」を明確に確認しておく。
- 自治体ごとに減免基準が異なるため、「非課税所得が基準に含まれるかどうか」を資料で確認。
- 申請書類には必要書類として「雇用保険受給資格者証」や前年の収入証明を添付することが求められるケースがある。
実際、自治体によっては「前年収入に含まない」運用とする地域もあり、事前確認すると対応の差がわかります。
まとめ:原則非課税でも、減免では含まれる場合あり
雇用保険の失業給付金は所得税・住民税ともに非課税であるのが原則ですが、減免申請時の収入判定では一時的に参照される場合がある点が混乱の原因になりがちです。
住民税の減免を検討する際には、自治体の具体的なルールを事前にしっかり確認し、「雇用保険給付金を含むか含まないか」を明示してもらうことが大切です。
コメント