自転車保険に加入しようとした際、「過去3年以内に傷害保険金を3回以上または合計5万円以上受領していないこと」という条件を見たけれど、これはどういう意味なのでしょうか。
🔍この制限の具体的内容
多くの自転車保険では、加入前3年間にケガで保険金を「3回以上」あるいは「合計5万円以上」受け取っている人は、新規契約を断られる場合があります。
これは病気による入院保険や他の傷害保険を含む可能性もあり、自転車事故特有の支払いに限られませんので注意が必要です【参照】。
💡労災や他保険との関係は?
たとえば、「労災保険」が出た怪我の場合や事故の補償とは別の傷害保険が適用されたケースは、加算されることがあります。
つまり、労災で治療費や障害給付を受け取っている場合でも、「傷害保険金を受け取った」と見なされる可能性があります。
✅自分の場合はどう判断する?
ご相談のケースでは、労災保険から障害給付を受けたとのこと。
この「障害給付金」は、条件の「傷害保険金」に含まれる可能性があるため、加入申込時に正直に申告することが重要です。
漏れがあると審査で不利になるリスクがあります。
📝対処のポイント
- 加入申込書には、過去の「傷害保険金受取」について正確に記入する
- 労災や他のケガ保険で受給している場合は、内容と時期を整理しておく
- 保険会社に問い合わせて、「労災からの給付は含まれるか」確認する
🔚まとめ
自転車保険の加入制限「過去3年以内に3回以上または5万円以上受領」は、自転車事故に限らず幅広い傷害保険金を対象としています。
労災給付も対象となる可能性があるため、加入前に内容を整理し、あいまいにならず保険会社へ正しく申告することがスムーズな加入の第一歩です。
コメント