自転車保険の加入制限:「過去3年以内に3回以上または5万円以上」の条件とは?

自動車保険

自転車保険に加入しようとした際、「過去3年以内に傷害保険金を3回以上または合計5万円以上受領していないこと」という条件を見たけれど、これはどういう意味なのでしょうか。

🔍この制限の具体的内容

多くの自転車保険では、加入前3年間にケガで保険金を「3回以上」あるいは「合計5万円以上」受け取っている人は、新規契約を断られる場合があります。

これは病気による入院保険や他の傷害保険を含む可能性もあり、自転車事故特有の支払いに限られませんので注意が必要です【参照】。

💡労災や他保険との関係は?

たとえば、「労災保険」が出た怪我の場合や事故の補償とは別の傷害保険が適用されたケースは、加算されることがあります。

つまり、労災で治療費や障害給付を受け取っている場合でも、「傷害保険金を受け取った」と見なされる可能性があります。

✅自分の場合はどう判断する?

ご相談のケースでは、労災保険から障害給付を受けたとのこと。

この「障害給付金」は、条件の「傷害保険金」に含まれる可能性があるため、加入申込時に正直に申告することが重要です。

漏れがあると審査で不利になるリスクがあります。

📝対処のポイント

  • 加入申込書には、過去の「傷害保険金受取」について正確に記入する
  • 労災や他のケガ保険で受給している場合は、内容と時期を整理しておく
  • 保険会社に問い合わせて、「労災からの給付は含まれるか」確認する

🔚まとめ

自転車保険の加入制限「過去3年以内に3回以上または5万円以上受領」は、自転車事故に限らず幅広い傷害保険金を対象としています。

労災給付も対象となる可能性があるため、加入前に内容を整理し、あいまいにならず保険会社へ正しく申告することがスムーズな加入の第一歩です。

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