大学生アルバイトの「年収の壁」完全ガイド:103万・123万・160万等をわかりやすく解説

社会保険

令和7年度(2025年)税制改正により、アルバイト収入にまつわる「年収の壁」が大きく見直されました。特に大学生や扶養に入る学生などは、103万円や123万円といった従来の目安が変わりつつあるため、本記事では新しい制度をわかりやすく整理しています。

年収103万円とは何だったのか

これまで「103万円の壁」は、給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)の合計で課税所得が0となる非課税範囲の目安でした。

このため、年収が103万円以下であれば所得税がかからず、「扶養控除」の要件も満たしやすかったのです。

2025年からの新しい所得税非課税ライン:160万円の壁

令和7年度税制改正により、基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円に拡大され、非課税範囲は年収160万円までとなりました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

そのため、年収160万円までは所得税がかからないことになり、“103万円の壁”は“160万円の壁”として引き上げられました :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

扶養者に関わる「123万円の壁」と「150万円の壁」

「123万円の壁」は、扶養控除が適用される年収のボーダーで、改正前の103万円から123万円へ引き上げられました :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

さらに、大学生(19~22歳)の場合は、年収が123万円を超えても150万円までは「特定親族特別控除」が適用され、扶養控除と同程度の税負担軽減が受けられます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

住民税や社会保険の壁はどう変わるか

住民税については、自治体によりますが一般には年収100~110万円を超えると課税対象となります。改正で給与所得控除額が増えたため、非課税ラインはおおむね110万円となります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

社会保険の被扶養者認定の目安となる「106万円の壁」「130万円の壁」は、制度上は変わっていません。学生でも勤務時間や年収見込みに応じて扶養から外れる可能性があるため注意が必要です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

大学生アルバイトのケース別まとめ

年収範囲 所得税 住民税 扶養控除
〜110万円 非課税 非課税 扶養対象
110万〜123万円 非課税(150万未満なら) 課税対象 扶養対象
123万〜150万円(学生) 非課税(特定親族特別控除あり) 課税対象 控除維持
150万〜160万円 非課税 課税対象 控除逓減
160万円超 課税対象 課税対象 控除対象外

表の通り、大学生なら150万円までは親の扶養控除を維持しやすくなっています。

勤労学生控除の活用メリット

学生本人が勤労学生控除を申請すれば、所得税27万円・住民税26万円が非課税となる範囲が広がります。住民税については、年収134万円までは免除されるケースもあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

これにより、学生が安心して働きやすくなる制度設計が進んでいます。

まとめ/大学生アルバイトが意識すべきポイント

◆ 所得税の非課税ラインは年収160万円に拡大されたが、扶養控除適用の観点では123万円・150万円の壁を意識すべき。

◆ 住民税は自治体によるが、おおむね年収110万円を超えると発生。

◆ 勤労学生控除を使えば、134万円前後まで住民税が免除される可能性あり。

◆ 社会保険の扶養認定には、106万円・130万円の壁も別制度として注意が必要。

以上を理解することで、大学生アルバイトは「どこまで働いてよいか」を賢く判断できるようになります。

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