副業収入が9,000円でも住民税申告は必要?タイミー収入と会社バレを防ぐポイント

税金

副業マッチングサービス「タイミー」で短期間に得た収入があっても、税金の申告が必要なのか不安になる方は少なくありません。とくに会社員として働いている方にとっては「会社にバレるかどうか」も大きな関心事でしょう。本記事では、年間9,000円程度の副収入がある場合の住民税の申告義務と、会社に知られないための対策についてわかりやすく解説します。

副業収入が年間20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要

副業で得た所得が年間20万円以下であれば、給与所得者の場合、所得税の確定申告は不要です。ここでいう「所得」とは「収入−必要経費」を指します。

たとえばタイミーで得た9,000円がすべて収入で、経費(交通費など)が差し引かれていない場合でも20万円を大きく下回るため、所得税の確定申告義務は基本的に発生しません

住民税の申告は必要なケースがある

住民税は所得税とは異なる扱いを受けます。副業収入が少額でも、所得のある事実を自治体に届ける必要があるため、所得税の申告が不要な人でも市区町村役場への「住民税の申告」が必要なことがあります。

ただし、本業の給与からすでに住民税が天引きされている場合、自治体によっては副業収入が一定額以下であれば申告不要とされることもあります。判断に迷う場合はお住まいの自治体の課税課などに確認をしましょう

会社にバレるのは住民税の「徴収方法」が原因

副業が会社にバレるのは、会社が支払うべき住民税に「本業以外の収入にかかる住民税額」が合算されることで気づかれるからです。つまり、住民税を自分で支払う(普通徴収)にすれば、会社には知られにくくなります

住民税の申告書や確定申告時に「住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択するのがポイントです。

申告しないとどうなる?

タイミーのようなサービスを通じた副業収入は、支払元が税務署や自治体へ報告するケースがあります。つまり、自治体が把握しているのに申告しないと「申告漏れ」と見なされ、ペナルティの対象になることもあります。

たとえ少額でも、適切な申告を行っておくことで将来的なリスクを避けられます。

マイナンバーとの連携にも注意

最近ではマイナンバーと各種収入が結びつく機会が増えており、副収入の情報が行政機関に伝わる可能性も高くなっています。マイナンバー連携が進む中、確実な記録と申告が今後ますます重要になります。

まとめ:少額でも住民税の申告と会社への配慮が大切

今回のようにタイミーで9,000円の副収入があっても、確定申告は不要でも住民税の申告が必要な場合がある点に注意が必要です。また、住民税の支払方法を「普通徴収」にしておくことで会社に副業が知られにくくなります。

安心して副収入を得るためにも、申告の要否と会社への影響を正しく理解しておきましょう。

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