障害年金受給者の確定申告と市役所からの郵便物の関係

社会保険

障害年金を受給し始めると、市役所から「市・府民税申告のご案内」や「市・府民税申告書の手引き」が届くことがあります。これらの郵便物が届いた理由や、申告を行う必要があるかについて解説します。

障害年金受給と市役所からの郵便物の関係

障害年金を受給し、扶養から抜けた場合、収入に変動があり、その情報を税務署が把握するために、確定申告の案内が届くことがあります。市役所が送る「市・府民税申告のご案内」や「市・府民税申告書の手引き」は、この収入の変動を申告するための重要な手続き案内です。

障害年金を受け取っている場合、収入が課税対象となるかどうかは、年金額や他の収入によって異なりますが、申告をしておくことで、国民健康保険料や介護保険料、児童手当などの各種判定に影響を与える可能性があるため、案内が届くことは多いです。

市・府民税申告の申告義務について

障害年金だけの収入がある場合、基本的には税金を納める必要はありませんが、市民税・府民税の申告は必要となることがあります。税金が発生しない場合でも、申告をすることで今後の社会保険料や児童手当などに影響が出ることがあるため、申告をしておくことが推奨されています。

特に、障害年金の受給額やその他の扶養情報などが今後の制度利用に影響を及ぼすことがあるため、放置せずに申告しておくことが大切です。

実際に申告する人はどのくらいか?

実際には、障害年金だけで収入がゼロに近い人や税金が発生しない人は、申告しない場合もあります。しかし、国民健康保険料や介護保険料の算定、児童手当の受給など、行政サービスを受けるために必要な申告があるため、確定申告をしておく方が無駄なくサービスを受けることができます。

そのため、納税義務がない場合でも、申告することが推奨されており、特に子育て世帯や医療費控除を受けたい場合などは、申告を行うことでメリットがあります。

まとめ

障害年金を受給している場合、市役所から送られてくる「市・府民税申告のご案内」は、今後の社会保険料や各種支援を受けるために重要な手続きです。収入が障害年金だけでも申告をしておくことが重要で、特に税金の発生しない場合でも申告することで、今後のサービスに影響を与えることがあるため、しっかりと手続きを行いましょう。

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