専業主婦(または主夫)が年金制度において「第3号被保険者」として保険料を納め続けられるのは、配偶者の就業状況に大きく影響されます。この記事では、国民年金の第3号被保険者制度の仕組みや、夫が何歳まで働いていればカバーされるのか、そして保険料納付期間としてカウントされるのはいつまでかなどを、実例を交えてわかりやすく解説します。
第3号被保険者とは何か?その基礎知識
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者(例:会社員・公務員)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人のことを指します。つまり、保険料は自己負担せず、国が負担する形で年金加入者としてカウントされます。
この仕組みによって、専業主婦(夫)であっても年金の納付期間が途切れることなく加算されるのが特徴です。
第3号被保険者でいられる条件とは?
第3号被保険者として認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 扶養者(配偶者)が厚生年金加入者であること
- 本人の年収が130万円未満(※条件により異なる場合あり)
- 本人の年齢が20歳以上60歳未満
つまり、夫が会社員として厚生年金に加入し続けている限り、妻が60歳になるまで第3号でいられます。
夫の定年がいつかによって変わる被保険期間
仮に夫が65歳まで正社員として勤務し、厚生年金に加入し続けた場合、妻が60歳になるまでは自動的に第3号被保険者となり、保険料を支払ったとみなされる期間になります。
質問のケースで言えば、現在妻が42歳で、夫が50歳なら、夫が65歳まで働けば、妻が57歳になるまで保険料納付期間としてカウントされることになります。これは第3号の制度が続く限り有効です。
夫が早期退職した場合の注意点
一方で、夫が60歳より前に退職して厚生年金の資格を喪失すると、その時点で妻の第3号資格も失われることになります。そうなると、妻は自分で国民年金に切り替えて保険料を納付しなければいけません。
その際には「第1号被保険者」として市区町村に届出を行い、保険料を自分で払うことになります。
将来の年金額に影響する?保険料納付の大切さ
年金受給資格には原則として10年以上の保険料納付期間が必要です。第3号期間は実際に保険料を支払っていなくても「納付した」と同じ扱いになります。
したがって、第3号期間をできるだけ長く維持することは、老後の年金額確保に直結する大切な要素です。
まとめ:第3号期間は夫の就業継続がカギ
専業主婦の年金加入状況は、配偶者が厚生年金に加入しているかどうかに大きく依存します。現在のように夫が50歳であっても、65歳まで働けば妻は57歳まで第3号として年金加入が継続されます。
重要なのは「厚生年金に加入しているかどうか」なので、退職のタイミングには注意が必要です。今後のライフプランに合わせて、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士に相談しておくと安心です。
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