副業が一般化した現代において、「住民税が副業先から天引きされていた」という驚きの声は少なくありません。特に本業・副業の報告をしている場合でも、通知の送付先や徴収元の仕組みを知らないと困惑するものです。本記事では、兼業者の住民税に関する実務とその背景を解説します。
住民税の計算は所得を合算して行われる
住民税は前年の所得に基づき、市区町村が課税額を決定します。給与収入が複数ある場合、それらの収入は合算され、1人分の住民税額が決まります。
たとえば、本業の年収が300万円、副業が15万円の場合でも、両方の所得を合計して住民税が算出されるのが基本です。
なぜ副業先に住民税決定通知書が届くのか
住民税は「特別徴収」と呼ばれる形で、勤務先を通じて毎月の給与から天引きされるのが原則です。市区町村は、前年の源泉徴収票等から確認できた複数の勤務先のうち、どこか一つを特別徴収義務者としてランダムまたは便宜的に選定する場合があります。
結果として、副業先がその役割を担うこともあり、その場合は副業先に通知書が届き、そちらから天引きが始まります。
本業から住民税を引き落としてほしいときの対処法
副業先から天引きされることに違和感がある場合、次のような対処が可能です。
- 市区町村に連絡し、特別徴収義務者の変更を申し出る
- 確定申告または年末調整時に「普通徴収」を希望する
- 本業側から市区町村へ「特別徴収を希望する旨」を伝えてもらう
ただし、いったん年度内に設定された徴収方法は、原則としてすぐには変更できないこともあります。
副業が20万円以下でも影響が出る理由
よくある誤解に「副業が20万円以下なら申告不要」というものがありますが、これはあくまで所得税の確定申告義務がないという話であり、住民税の申告は必要です。
したがって、市区町村が副業収入を把握し、住民税に反映されるのは当然の流れであり、副業先に通知が届くことも起こり得ます。
具体例でイメージする:Aさんのケース
東京都在住のAさん(会社員)が副業で月1万円の報酬を受け取っていたとします。本業の源泉徴収票と副業先の支払調書が区役所に届いた結果、区役所は副業先を特別徴収義務者に設定。6月支給分から副業先の給与から住民税が差し引かれるようになりました。
Aさんは違和感を覚えたものの、区役所へ相談した結果、翌年から本業での特別徴収に切り替える申請が受理されました。
まとめ:兼業者こそ知っておきたい住民税の仕組み
副業先に住民税通知が届くことは制度上よくあることであり、「合算された所得」と「市町村の判断」による結果です。気になる場合は市区町村に相談し、徴収方法の変更を検討するのが現実的な対応です。
副業の規模に関係なく、正しく理解し、適切な対応を心がけましょう。
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