介護休業を取得する際、月またぎと月末締めのどちらがお得か?給付金の仕組みを解説

社会保険

介護休業を1カ月取る際、月またぎと月末締めのどちらが給付金面でお得かを気にする方も多いでしょう。具体的には、締め日を1日から31日までにするのと、月をまたいで15日から15日とするのとでは、給付金にどのような違いが出るのでしょうか?本記事では、介護休業を取得する際の給付金の仕組みや、月またぎのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

介護休業給付金とは?

まず、介護休業を取得すると、介護休業給付金が支給されることになります。これは、介護のために仕事を休む期間に対して、収入を補う目的で支給されるものです。介護休業給付金は、休業中の給与の一部をカバーする形で支給されますが、具体的な金額は給与額や休業期間によって異なります。

給付金の計算方法には基準があり、基本的に支給額は休業開始時の直近6ヶ月の給与をもとに決まります。詳しくは、労働基準法や社会保険法に基づき、支給条件が定められています。

月またぎと月末締めの給付金の違い

介護休業を取得する際、月またぎ(15日~15日など)と月末締め(1日~31日)では、給付金の支給額に違いが生じることがあります。

月またぎの場合、休業開始日と終了日が2つの月にまたがるため、それぞれの月に分けて給付金が支払われることになります。これにより、実際に休んだ日数に対して支給される給付金が、月末締めよりも少なくなることがあります。

月またぎのメリットとデメリット

月またぎで介護休業を取る場合のメリットは、休業期間を柔軟に設定できる点です。特に、介護が長期にわたる場合や急な事情で休業を開始した場合に、月またぎの選択肢は有効です。

しかし、デメリットもあります。月またぎを選ぶと、支給額が分割されるため、場合によっては給付金の総額が減少することも考えられます。さらに、月末締めと比べて保険料などの支払いが面倒になったり、手続きが煩雑になることもあるため、注意が必要です。

月末締め(1日~31日)のメリットとデメリット

月末締めで介護休業を取る場合の最大のメリットは、給付金が1ヵ月分としてまとめて支払われることです。これにより、月またぎのケースよりも給付金の総額が増える可能性があります。

ただし、月末締めを選択すると、社会保険料の支払いが1ヵ月分で済むため、保険関連の手続きが簡素化されることがあります。しかし、休業日数が月末に集中することで、月初から日数が少ない月に休業を合わせた方が良い場合もあります。

給付金を最大化するためのポイント

介護休業の給付金を最大化するためには、休業期間の設定を慎重に考えることが重要です。給付金が支給される期間を月またぎで分割するよりも、できるだけ月末締めに合わせて休業を取得した方が有利になる場合があります。

また、休業前の給与額が高い場合、給付金額も増える傾向にあります。したがって、退職前や休業開始前の給与が安定している期間に休業を取得することも、給付金を最大化するための戦略となることがあります。

まとめ: 介護休業の休業期間をどう設定するか

介護休業を取得する際、月またぎと月末締めのどちらが有利かは、給付金の支給額や保険料の支払い状況を考慮して決めることが大切です。基本的に、月末締めを選択することで、給付金が1ヵ月分としてまとまって支給されるため、月またぎよりもお得な場合があります。

しかし、個々の状況に応じて、休業期間や給付金の取り扱いを調整することができるため、自身の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。必要に応じて、労働基準監督署や社会保険事務所に相談し、最適な選択をしましょう。

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