障害年金受給中のアルバイト・就労で取り消し?103万円・180万円の“壁”と扶養のしくみ

税金、年金

障害年金(基礎年金・厚生年金)を受給中にアルバイトや就職を考えると、「収入があると年金が停止になる?」「扶養から外れる?」と不安になる方も多いでしょう。

障害年金と就労の関係

障害年金は「障害状態」に対して支給されるもので、収入の有無だけで自動的に停止されるわけではありません。しかし、実際に働いていると、更新時の医師の診断書によって「労働能力がある=障害が軽い」と判断されれば、支給停止や減額となる可能性があります。

つまり、働いていいけれど、働き方や内容によっては年金が継続しないこともあるという点に注意が必要です。

所得制限の有無

20歳以降の傷病による障害基礎年金、または障害厚生年金には、収入額による支給停止ルール(所得制限)はありません。ただし、20歳前障害の場合は基礎年金に年収による停止ルールがあります。

— 年齢や傷病起因が条件となるケースもありますが、一般的な2級受給者には対象外です。

税制・社会保険上の扶養と「壁」

障害年金には「非課税」という性質がありますが、扶養の判定には収入として含まれます。主要な“壁”は以下の通りです。

種類 年収の目安 備考
税法上(所得税・住民税) 給与収入103万円 障害年金は非課税なので計算対象外 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
社会保険上(健康保険・厚生年金) 年収180万円 障害年金も収入に含み、扶養範囲に影響 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

つまり、税の上では「103万円の壁」は障害年金対象外、社会保険では「180万円未満」が目安となります。

アルバイトをする場合のポイント

・月20〜30時間程度の軽めの働き方が安心とされています。週5日・フルタイム勤務が続くと、更新時に「就労可能」と判断されるリスクがあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

・主治医には就労状況を正直に伝え、診断書に詳細を記載してもらいましょう。

・年収合計(障害年金+給与)が180万円未満であれば、社会保険の扶養から外れる心配は少なめです。

扶養に入れるかどうか

社会保険上の扶養は、障害年金と給与収入を合算した年収が180万円未満で、かつ同居扶養者の収入の半分未満であれば続けられる可能性が高いです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

一方で税法上は、課税対象となる給与収入のみが判断基準なので、障害年金を含めても扶養の壁とはならず、103万円超でも税制上の扶養からは外れる対象にはなりません。

まとめ

障害年金を受給しつつアルバイトや就職をする場合、以下の3点を意識することで安心して生活設計ができます。

  • 働けるけれど、働き方・内容次第で年金停止リスクあり
  • 年収制限は原則なし(20歳前障害は例外あり)
  • 税制上は給与103万円、社会保険上は年収180万円を目安に

就労を検討する際は、不安な点を主治医や年金事務所・社会保険窓口に相談しながら、自分に合った働き方を見つけてください。

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