妊婦健診は医療費控除の対象になる?補助券・領収書・申告方法まで徹底解説

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妊娠中の健診は自治体からの補助券があるため、自己負担が少なく済むケースが多い一方で、「医療費控除に使えるのか?」「領収書がもらえないがどうすれば?」といった疑問も生じやすい分野です。この記事では、妊婦健診と医療費控除の関係、申告時の注意点、領収書がもらえない場合の対処法まで詳しく解説します。

妊婦健診は医療費控除の対象?

妊婦健診は原則として医療費控除の対象です。妊娠は病気ではないため控除外と誤解されがちですが、厚生労働省の通達では「妊婦の定期検診は医療費控除の対象となる」と明示されています。

特に、健康保険の対象外であっても、実際に自己負担した金額がある場合には、医療費控除の対象として計上できます。

補助券を使った場合の医療費控除の入力金額は?

結論から言うと、自己負担した金額のみが医療費控除の対象となります。たとえば、健診費用が15,200円で補助券15,000円が適用され、自己負担が200円の場合、控除対象はその200円だけです。

補助金や給付金で補填された部分は、自己の経済的負担ではないため、控除対象にはなりません。確定申告書にもその旨を記載する必要があります。

領収書が発行されない場合の対処法

一部の医療機関では、補助券で全額まかなわれた場合「自己負担がゼロなら領収書は不要」とする場合もあります。しかし、確定申告の際には領収書またはそれに準ずる書類の提示が求められる可能性があります。

この場合、次のように対応するのが望ましいです。

  • 補助券を使用した回数や金額がわかる記録(母子手帳・明細書)を保管
  • ・医療機関に依頼し、「自己負担がなかった旨を記した証明書や診療明細書」を発行してもらう

発行を断られても口頭で諦めずに丁寧にお願いするのがポイントです。

過去の領収書がない場合の対処は?

すでに妊婦健診が終わってしまい、領収書が手元にない場合でも、医療機関に「再発行依頼」をすることが可能です。

ほとんどの医療機関では過去の診療記録が保存されています。受付に「○月○日の妊婦健診の領収書を再発行してほしい」と依頼しましょう。発行には手数料がかかる場合もありますが、控除額の方が大きければ価値があります。

医療費控除における提出書類と記載方法

医療費控除の申告時には、「医療費控除の明細書」に支払日・医療機関名・金額などを記入します。その際、補助券など公費による補填があった場合は「支払額から差し引く」形で記載します。

国税庁の確定申告サイトでも該当項目が用意されていますので、こちらから確認するのがおすすめです。

まとめ:妊婦健診でも医療費控除は使える、準備と記録がカギ

妊婦健診は自己負担分に限り医療費控除の対象になります。補助券利用時は補助額を差し引いた金額だけが対象であり、領収書がない場合も代替資料や再発行依頼で対応可能です。

出産・育児は何かとお金がかかる時期。少しでも節税をしたい方は、日々の記録や領収書の保管を丁寧に行いましょう。

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