GLTD(長期障害所得補償保険)に加入し、保険金を請求する際に、過去の病歴や治療歴が影響するかどうかについて心配されている方も多いです。特に、加入後に発症した病気が以前から通院していた病気と関連がある場合、保険会社にどのように報告されるのかが気になるポイントです。この記事では、GLTDの請求と過去の病歴が保険会社に知られることになるのかについて解説します。
GLTDにおける加入前の病歴と請求
GLTDは、加入後の病気や障害に対して保険金を支払う制度ですが、加入前12ヶ月以内に診察や治療を受けた病気が原因で就業障害が発生した場合、保険金の支払いが制限されることがあります。これは、契約時に提出した申告内容や保険契約書に記載された条件に基づいて、保険金支払いの対象が決まるためです。
質問者が述べているように、過去に治療を受けていた強迫性障害や別の病気が関係している場合、それが現在のうつ病に影響していると認められることがあります。このような場合、保険会社が過去の診療履歴を確認することがあるため、過去の病歴が影響を与えることがあります。
過去の受診歴は保険会社に知られるのか?
GLTDの請求時には、通常、申請者が過去に受けた治療歴や診断書の提出を求められることがあります。これにより、過去の病歴が保険会社に知られることになります。質問者の場合、過去5年間の休職歴や受診歴についても、保険会社が求める場合があります。
保険会社は、過去の治療内容や診断歴を確認するために、医療機関に問い合わせることがあります。このため、過去に強迫性障害や他の病気で通院歴があった場合、それが現在の請求に影響を与える可能性があることを理解しておくことが重要です。
保険請求時に過去の病歴が影響する条件とは?
過去の病歴が保険請求に影響を与えるかどうかは、契約時に設定された免責事項や、加入前に発症した病気が現在の症状にどれだけ関連しているかによります。例えば、過去の病気が現在の症状(うつ病)に直接的な関係があると判断された場合、保険金支払いが制限される可能性があります。
ただし、もし現在のうつ病が過去の病気と無関係であると判断されれば、保険金が支払われる可能性もあります。この点については、医師の診断書や詳細な医療記録が重要な役割を果たします。
GLTDの請求を行う際の注意点
GLTDを請求する際は、過去の病歴や治療歴を正確に報告することが求められます。隠しておくことができたとしても、後々問題が発生する可能性があります。したがって、過去の病歴がある場合は、正直に申告することが重要です。
また、診断書や医師の意見をきちんと準備し、保険会社から求められた書類を漏れなく提出することで、スムーズに請求手続きが進む可能性が高まります。
まとめ
GLTDの請求時に過去の病歴が影響を与えることがありますが、過去の病気と現在の症状(うつ病)との関連性が重要なポイントです。過去の病歴は保険会社に知られることが多いため、正確に申告し、必要な書類を提出することが重要です。保険金支払いの対象となるかどうかは、医師の診断書や診療記録を基に決まるため、適切に対応することが求められます。
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