退職から再就職までの社会保険空白期間はどうなる?国民健康保険料の扱いと注意点

国民健康保険

会社を退職して新しい職場に入社するまでの間、社会保険に空白期間ができることがあります。特に数日から数週間の短期間でも「保険料が発生するのか?」「手続きは必要か?」など気になる点は多く、正しい理解が重要です。今回は、7月20日に退職し、8月1日から新しい会社に入社する場合の社会保険と国民健康保険料の関係について詳しく解説します。

退職翌日から社会保険の資格喪失日までの流れ

会社を退職すると、通常その翌日に健康保険の資格を喪失します。つまり、7月20日に退職した場合、7月21日が健康保険の資格喪失日です。この日以降は、別の保険に加入しなければ無保険状態になります。

次の勤務先での社会保険は、通常「入社日=資格取得日」となるため、8月1日から保険適用開始です。この間の7月21日~7月31日までの11日間は、何らかの保険に加入しておく必要があります。

国民健康保険に加入すべき理由

この11日間、病気やケガで医療を受けた際に保険がなければ全額自己負担になります。それを避けるためにも、退職から再就職までの間は住民票のある市区町村で国民健康保険に加入するのが原則です。

ただし、加入手続きを怠ると「未加入状態」として扱われ、後から加入しても遡って保険料が請求される可能性があります。つまり、「短期間だから無料になる」ということは基本的にありません

国民健康保険料は日割りではなく月単位

国民健康保険料は多くの自治体で「月単位」での課金となっており、たとえ1日だけの加入であっても1か月分の保険料が発生する可能性があります。したがって、7月21日~31日までの短期間でも、7月分として1か月分の保険料が課されるケースがほとんどです。

自治体によっては退職後の無収入状態を考慮して保険料軽減措置が適用される場合もありますが、これは申請が必要です。[参照]

健康保険任意継続制度との比較

国民健康保険に加入する代わりに、前職の健康保険を「任意継続被保険者」として最大2年間継続する方法もあります。ただし、これは「退職日から20日以内の申請」が必要で、かつ前職で2か月以上継続して社会保険に加入していたことが条件です。

この制度を使えば、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があるため、短期離職の際にも検討する価値があります。

退職・再就職の間にやっておくべき手続き

  • 退職後すぐに「健康保険資格喪失証明書」を会社からもらう
  • お住まいの市区町村役場で国民健康保険加入手続きを行う
  • 新しい勤務先に入社後、「健康保険被保険者証」が届いたら国民健康保険を脱退
  • 保険料が二重に発生していないかを確認

上記のように段階的に保険の切り替え手続きを行うことが大切です。

まとめ:短期間でも保険空白を避けよう

退職から再就職までの間がわずか10日程度であっても、国民健康保険への加入は原則必要です。保険料も無料ではなく、月単位で請求されることが多いため注意が必要です。

面倒に感じるかもしれませんが、万が一に備えて、確実な手続きを進めておきましょう。

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