七十七銀行のキャッシュカード再発行は家族だけでできる?手続きの注意点と代替方法を解説

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高齢の親が銀行手続きに行くのが難しい場合、家族が代理でキャッシュカードの再発行をできるかどうかは多くの方が悩むポイントです。特に七十七銀行のような地方銀行では、本人確認が厳格に行われることも多く、事前に知識を持っておくことが重要です。

キャッシュカードの再発行は原則本人のみ

七十七銀行に限らず、キャッシュカードの再発行手続きは原則として「口座名義人本人の来店」が必要です。これは、なりすましによる不正再発行を防ぐための措置です。本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を持参する必要があります。

また、再発行手続きでは通常、口座番号・届出印の確認・本人署名なども必要となるため、家族が代理で行うのは制限されています。

例外的に代理人が対応できる場合もある

ただし、本人が重病や高齢などの理由で来店が難しい場合は、銀行に事前相談をすることで「代理人手続き」が認められるケースがあります。この際には以下の書類が求められることが一般的です。

  • 本人の委任状(直筆署名・捺印)
  • 本人と代理人それぞれの本人確認書類
  • 代理人関係を証明する書類(同一世帯である住民票など)

七十七銀行でも、支店によって柔軟な対応をしているケースもあるため、事前に電話で相談するのが確実です。

親が来店できない場合の対応方法

本人が店舗まで行けない事情がある場合、以下のような方法が検討できます。

  • 銀行員の訪問手続き(要確認):七十七銀行では明示されていませんが、信託銀行などでは訪問による手続き対応がある例もあります。地域や状況によっては相談に応じてもらえる可能性も。
  • オンラインバンキングの導入:スマートフォンやPCで操作できるオンラインバンキングの利用に切り替えることで、カード自体の必要性を下げるという方法もあります。

このような選択肢を使えば、物理的なカード再発行の必要性を減らすことも可能です。

再発行にかかる手数料と日数

七十七銀行では、キャッシュカードの再発行に手数料がかかります。通常は1,100円(税込)程度です。また、再発行後のカードはその場で受け取れない場合が多く、1週間前後で簡易書留などにて郵送されます。

一時的にキャッシュカードが使えない間の出金についても、窓口で通帳と印鑑があれば現金を引き出せますので安心です。

まとめ:まずは支店に相談を

親名義のキャッシュカード再発行は、原則本人でないとできませんが、代理人での対応も不可能ではありません。状況によっては委任状や住民票などの提出で柔軟に対応してもらえる場合があります。大切なのは、手続きを始める前に必ず支店に相談して指示を仰ぐことです。事前準備と情報収集で、スムーズな手続きにつなげましょう。

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