年金制度は複雑で、特に「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の関係については混乱しやすいポイントです。特に、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が、老齢基礎年金も受給しようとする際に「繰上げ受給になるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、その疑問に関する制度の仕組みをわかりやすく解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金とは、昭和36年4月1日以前に生まれた男性および昭和41年4月1日以前に生まれた女性に対して、60歳以降に支給される年金のことです。
これは、老齢基礎年金の受給年齢(原則65歳)より前に、厚生年金に一定期間加入していた方を対象とした制度で、廃止の方向で段階的に縮小されています。
老齢基礎年金を早く受け取りたい場合は「繰上げ」扱い
老齢基礎年金の本来の支給開始は65歳からです。これを60歳から受け取りたい場合には「繰上げ受給」の手続きを行う必要があります。
繰上げ受給をすると、受給開始時期に応じて年金額が最大30%以上減額され、その減額は一生続きます。これは、すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人でも同様です。
特別支給と繰上げの同時受給の関係
特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が老齢基礎年金を65歳前に受け取りたい場合、老齢基礎年金部分は「繰上げ受給」として扱われます。
つまり、特別支給の老齢厚生年金の支給があるかどうかに関係なく、老齢基礎年金は65歳より前に受け取ると繰上げ扱いになるという点がポイントです。
厚生年金と基礎年金の一体的な取り扱いに注意
繰上げ受給を選ぶと、65歳以降に支給される老齢厚生年金(本来の)も自動的に繰上げ支給される点に注意が必要です。
そのため、特別支給の老齢厚生年金をすでに受給していても、65歳以降の厚生年金部分にも影響が出る可能性があります。これは年金全体の減額につながるため、手続き前によく制度を確認しましょう。
繰上げ受給を選択する際の注意点
- 一度選択すると取り消し不可
- 受給額の減額は一生続く
- 障害年金や遺族年金などの他の制度との関係も要確認
特に、将来的に障害年金の受給資格を得た場合などに、繰上げが不利になることがあります。
まとめ:自分の年金状況に応じた判断を
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が老齢基礎年金を前倒しで受け取る場合も、「繰上げ受給」の制度が適用されます。これは、まだ年金を受給していない人と同じルールです。
制度は複雑ですが、老後の生活設計に直結するため、繰上げ受給を検討する際には、年金事務所での相談や、社会保険労務士への相談をおすすめします。
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