国民健康保険料を毎月支払っているものの、収入がない、あるいは少ないのに負担が重いと感じている方は少なくありません。特にバイトなどの収入がない状態が続いているにもかかわらず、保険料が変わらない場合、「なぜ?」と疑問に思うのも当然です。本記事では、国民健康保険料がどのように決まっているのか、そして負担を軽くする方法についてわかりやすく解説します。
国民健康保険料の計算方法と最低金額
国民健康保険料は、前年の所得や世帯の構成によって計算されます。収入がまったくない場合でも、「均等割」や「平等割」という固定的な部分があるため、完全にゼロ円になるわけではありません。これが、バイトをしていなかったときでも月7,000円程度の保険料が発生していた理由です。
たとえば、単身者で収入ゼロでも、年間約80,000円(=月6,700円前後)の請求が来る自治体もあります。自治体によって金額は多少異なりますが、これはよくあるケースです。
保険料を減額・免除する制度を活用しよう
国民健康保険には、所得に応じた減免制度があります。前年の収入が一定以下である場合、保険料の最大7割減免が可能です。自治体によっては、「収入ゼロ」であれば全額免除になることもあります。
減免の申請には、以下の書類が必要です。
- 前年の所得がわかる書類(確定申告や源泉徴収票など)
- 本人確認書類
- 申請書(役所で入手)
手続きは市区町村の役所の「国保担当窓口」で行う必要があります。郵送やオンライン申請を受け付けている自治体もあります。
知らないと損!非課税世帯の保険料軽減措置
もしあなたが「住民税非課税世帯」に該当する場合、自動的に国保料の均等割・平等割が軽減されるケースがあります。たとえば、
- 非課税世帯→7割軽減
- 所得が少ない世帯→5割または2割軽減
これらは特別な申請をしなくても適用されることが多いですが、役所によっては「申請が必要」な場合もあるため、念のため問い合わせて確認するのが確実です。
「支払いが困難」なときは分納や猶予も検討
減免を受けても支払いが厳しいときは、分納(分割払い)や納付猶予の相談も可能です。これは、例えば「1万円を月1,000円ずつ10ヶ月かけて支払う」など、柔軟な支払い計画を立てることができます。
重要なのは、未納状態にせず、必ず役所と相談すること。未納が続くと、保険証が「短期証」や「資格証明書」に切り替わり、医療費が全額自己負担になってしまう可能性があります。
実例:20代・無職の方が保険料を軽減できたケース
実際に、20代の単身者でバイトを辞めた後、月7,000円の保険料請求が来た方が、市役所で減免申請をしたところ、7割減免が適用されて月2,100円になったという事例もあります。
申請は「年度ごと」に必要で、毎年6月〜7月ごろに通知が届くタイミングで行うとスムーズです。
まとめ:まずは役所で減免の相談を
国民健康保険料は、収入がなくても一定の金額が発生しますが、制度を正しく使えばかなりの軽減が可能です。特に収入ゼロや非課税世帯であれば、高確率で減免対象になります。
一人で悩まずに、まずはお住まいの市区町村の窓口へ相談してみましょう。保険料の見直しが、生活の安心と負担軽減につながる第一歩です。
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