「最近、社会保険料が急に上がった…」そんな悩みを持つパートやアルバイトの方は少なくありません。特に時給は変わっていないのに、繁忙期の残業代で給料が増えたことで、標準報酬月額(保険料の基準となる金額)が見直されたケースがあるのです。本記事では、社会保険の標準報酬月額がなぜ上がるのか、随時改定や定時決定との違い、そして再度引き下げられる可能性についてわかりやすく解説します。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、厚生年金や健康保険の保険料を計算するための基準となる金額です。実際の給与(基本給+手当+残業代など)をもとに決められます。
この金額は、年1回の「定時決定」や、昇給・減給などがあった場合の「随時改定」によって見直されます。これによって社会保険料が増減する仕組みです。
随時改定とは?いつ適用される?
随時改定は、賃金の変動があったときに行われる標準報酬月額の見直しです。具体的には、以下の3つの条件すべてを満たした場合に適用されます。
- 固定的賃金(基本給や手当)の変動がある
- その後3ヶ月間の平均月収に大きな変動がある
- 平均月収に基づく標準報酬月額が2等級以上の差がある
ここで重要なのが「固定的賃金」が変わっていない限り、原則として随時改定にはならないという点です。つまり残業代だけが増えても、それは固定的賃金の変動とはみなされません。
それなのに保険料が上がったのはなぜ?
今回のケースで「標準報酬月額が上がった」のは、年1回の見直しである「定時決定(7月適用)」による可能性が高いです。定時決定は毎年4〜6月の給与の平均額をもとに7月に標準報酬月額が改定される制度です。
ご質問のように、4月〜6月の給与が高い水準(19万円)になっていた場合、その3ヶ月間の平均が新しい保険料の計算基準として採用され、7月以降の保険料が高くなります。
残業代は標準報酬月額に含まれるのか
答えは「含まれます」。残業代や休日出勤手当も「報酬」の一部として扱われるため、定時決定においては評価対象になります。そのため、繁忙期の残業が多いときに保険料が一時的に高くなることがあるのです。
ただし、あくまで「4月〜6月の3ヶ月」の平均で決まるため、それ以降の月に収入が減ってもすぐには見直されません。
今後、保険料が下がる可能性はある?
はい、下がる可能性はあります。以下のケースに該当すれば「随時改定」が行われて、標準報酬月額が再び引き下げられることがあります。
- 時給が下がるなど、固定的賃金の減額があった
- その後の3ヶ月間の平均月収が2等級以上下がった
一方で、時給や手当が変わっていない限り、残業が減っただけでは随時改定にはなりません。つまり、保険料が下がるには「固定給」の変化が必要です。
そのため、パートやアルバイトの方であっても、固定給が変わらない限り、収入が少なくなっても標準報酬月額はそのまま据え置かれる場合があるのです。
まとめ:社会保険料の変動は時期と内容に注意を
今回のように、繁忙期の残業代が増えても、それだけでは随時改定の対象にはなりません。多くの場合、4〜6月の給与をもとにした定時決定が影響していると考えられます。
その後に収入が減っても、時給や手当などの固定賃金が下がらない限り、すぐには保険料が下がることはありません。社会保険料の仕組みを正しく理解して、安心して働けるようにしましょう。
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