育休中のボーナスにかかる社会保険料はどうなる?支給日と取得期間に要注意

社会保険

育児休業中は給与の支払いがないことが一般的ですが、ボーナス(賞与)が支給される場合、そのタイミングや育休期間の条件によって社会保険料の取り扱いが変わってきます。本記事では、育休中に支給されるボーナスと社会保険料の関係について、わかりやすく解説します。

育休中にボーナスを受け取ったら社会保険料はどうなる?

原則として、育休中は健康保険料および厚生年金保険料が免除されます。ただし、これは「育休を取得している月全体」が対象となるため、月の途中から育休を取得した場合は免除されません。

今回のように、育休開始日が7月18日で、ボーナスが7月10日に支給されている場合、7月は「一部就労あり」と見なされるため、育休による保険料免除は適用されません。

賞与支給月が育休の開始前なら保険料が発生

社会保険料の免除対象となるかは、「賞与支給日」が育児休業の開始前か後かが重要です。育休開始が7月18日で賞与支給が7月10日である場合、育休前に支給されているため、通常通り保険料が発生します。

たとえ7月後半から育休に入ったとしても、7月中に勤務実績がある限り、その月は保険料免除の対象外となります。

出勤日があればその月は免除されない

さらに、8月14日と15日に出勤予定がある場合、8月についても「完全な育休月」とはならないため、8月の社会保険料も免除されない可能性が高いです。

育児休業による社会保険料免除は、1か月間まったく出勤していないことが要件です。たとえ1日でも出勤があると免除されません。

育休中のボーナスに関する実例

たとえば以下のようなケースでは、保険料の扱いが変わります。

  • ケース1:7月1日〜育休開始 → 7月全体が育休のため、ボーナス支給日が7月10日でも免除対象となる。
  • ケース2:7月18日〜育休開始 → ボーナス支給日が育休開始前のため、免除対象外。

同じ月でも育休開始日によって保険料の取り扱いが異なるため、スケジュールを確認することが重要です。

社会保険料免除の申請は会社が行う

社会保険料免除の手続きは、勤務先(事業主)を通じて日本年金機構に届け出を行います。従業員自身で行うものではありませんが、自分の育休取得状況と照らし合わせて確認することは大切です。

不明点がある場合は、人事・労務担当や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ

育休中のボーナスが社会保険料の免除対象になるかどうかは、「その月に1日でも出勤があるかどうか」「ボーナス支給日が育休開始日より前か後か」によって変わります。今回のケースでは、7月10日支給のボーナスに関しては免除対象外となる可能性が高く、8月についても出勤があるため免除対象になりません。育休の開始日と支給日、出勤日をよく確認した上で、事前に会社と確認を取りましょう。

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