扶養手当の雇用証明書に記載すべき所在地と事業所名とは?本社か勤務先か迷ったときの正しい判断基準

社会保険

扶養手当の申請などで必要となる「雇用証明書」。この書類の記載内容に関して「本社所在地と事業所名を書けばよいのか」「実際に勤務している支店を書くべきか」と迷う方は少なくありません。この記事では、正しく雇用証明書を記載するためのポイントや注意点を、実例を交えながらわかりやすく解説します。

雇用証明書の目的と重要性

雇用証明書は、従業員の雇用状況を第三者(自治体や健康保険組合など)に証明するための公式書類です。たとえば、配偶者や子どもを扶養に入れる際には、被扶養者の収入や雇用状況を確認するために必要となります。

この証明書に記載される内容は、申請する人の社会保障や税金の優遇などに関わるため、正確であることが極めて重要です。記載ミスがあると申請が差し戻されたり、最悪の場合、扶養認定が却下されることもあります。

所在地・事業所名はどこを記載すべきか

結論から言うと、雇用証明書に記載する「所在地」や「事業所名」は、原則として本人が実際に勤務している事業所(支店や営業所など)を記載するのが正しいとされています。

これは、証明書の目的が「本人の勤務実態を明らかにすること」にあるからです。たとえば、A株式会社の本社が東京にあっても、本人が大阪支店に勤務しているなら、大阪支店の所在地と名称を書くのが適切です。

本社の情報を記載しても問題ない場合とは

ただし、企業によっては証明書の発行を一括して本社で行っており、本社名義での記載が標準となっている場合もあります。このような場合、本社の情報を記載していても差し支えないことがあります。

とはいえ、その場合でも「勤務場所」や「部署」などを補足的に明記することで、勤務実態を伝えることができます。たとえば、「A株式会社 本社(大阪支店勤務)」のように併記するのが望ましいでしょう。

実際の記載例:勤務先が支店の場合

【正しい記載例】
事業所名:株式会社〇〇 大阪支店
所在地:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田○-○-○

【補足的な記載例(本社記載+勤務支店明記)】
事業所名:株式会社〇〇(大阪支店勤務)
所在地:〒100-0001 東京都千代田区丸の内○-○-○

このように記載することで、企業の本社情報と本人の勤務実態を同時に伝えることができます。

書類提出前に確認すべきポイント

雇用証明書を提出する前には、次のポイントを確認するようにしましょう。

  • 社内で雇用証明書の記載方針が定められているか
  • 人事や総務など、担当部署に確認した上で記入する
  • 必要に応じて、勤務実態が分かるように補足する

特に大企業や全国に拠点のある企業では、事業所ごとの対応ルールが異なる場合があるため、担当部署への確認は欠かせません。

まとめ:勤務先の支店を記載するのが基本

雇用証明書に記載する所在地や事業所名は、原則として本人が勤務している事業所を記載するのが基本です。本社の情報を記載しても絶対にNGというわけではありませんが、その場合は勤務場所を補足するなどして、実態が正しく伝わるよう配慮しましょう。

不安な場合は、勤務先の総務や人事担当に確認することをおすすめします。正しい情報で書類を整えることが、スムーズな扶養手当の申請につながります。

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